あなたの眠っている農地を
収益を生む土地へと進化させます

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農業委員会との折衝経験が豊富

農地転用許可の難所は、書類作成よりも農業委員会との事前協議にあります。当事務所はこれまで多数の野立て太陽光案件を手掛け、各地の農業委員会の方針や審査の傾向を熟知。事前の現地確認から地元調整まで、申請を「通る形」に仕上げてご提案します。

太陽光・系統用蓄電池の専門対応

近年急増している 野立て太陽光発電所系統用蓄電池 の用地確保案件に特化した知見を持っています。FIT/FIP制度の動向、開発許可との連携、林地開発が絡む案件など、太陽光特有の複合案件もワンストップで対応可能です。

他事務所で断られた案件もご相談ください

農地転用、特に第1種農地・甲種農地・農用地区域内農地(青地)の転用は難易度が高く、「不可」と即答する事務所も少なくありません。当事務所では、どうすれば許可が取れるかを起点に検討し、農振除外を含めた中長期の計画立案からサポートします。

こんな悩み

ありませんか?

自社所有の 農地に太陽光パネル を設置したいが、農地転用が必要か分からない

自分の土地が 農振農用地区域(青地) にあると言われ、転用できないと諦めている

系統用蓄電池の用地 を確保したいが、農地で進められるか不安

開発許可や林地開発 も絡みそうな案件で、誰に相談すればいいか分からない

農地転用の 3条・4条・5条の違い が分からず、どれを申請すべきか判断できない

太陽光発電業者から土地を借りる予定だが、地主としての手続き が分からない

農業委員会との事前協議 をどう進めればいいか分からない

他の事務所に相談したが、「難しい」と断られた

大丈夫です。 当事務所は農地転用案件の取得実績多数、農業委員会との折衝から複合案件の段取りまで丸ごとお任せいただけます。

農地転用許可(農地法第4条・第5条)とは

農地を住宅・店舗・太陽光発電所・蓄電池施設など、農地以外の用途に転用する場合には、農地法に基づく許可(または届出)が必要です。自己所有の農地を自ら転用する場合は第4条所有権移転や賃貸借を伴う転用は第5条の許可申請となります。市街化区域内の農地は 届出制、市街化調整区域内の農地は 許可制 で、後者は 農業委員会との協議・都道府県知事(または指定市町村長)の許可 が必要です。農地区分や立地によって難易度が大きく異なるため、事前の見極めが極めて重要です。

サービス


太陽光発電所の農地転用

野立て太陽光発電所の用地確保に必要な、農地法第4条・第5条の転用許可を専門対応します。

  • 農地区分の事前診断
  • 農業委員会との事前協議
  • 申請書類の作成・提出
  • 開発許可との連携対応

系統用蓄電池の農地転用

近年急増する系統用蓄電池の用地確保。太陽光と異なる審査ポイントを押さえて対応します。

  • 蓄電池施設の要件整理
  • 農業委員会への説明資料作成
  • 申請書類の作成・提出
  • 関連法令の総合チェック

一般的な農地転用(住宅・店舗等)

住宅・店舗・駐車場・資材置き場など、太陽光以外の一般的な農地転用にも対応します。

  • 用途に応じた要件診断
  • 図面・配置計画の調整
  • 申請書類の作成・提出
  • 補正・追加資料の対応

振除外(農振農用地区域からの除外)

農振農用地(青地)の転用には農振除外が必要。中長期計画の段階からサポートします。

  • 除外可能性の事前診断
  • 市町村との事前協議
  • 除外申出書の作成・提出
  • 除外後の転用申請対応

ご利用料金の目安

INDIVIDUAL

シンプルプラン

165,500円〜

市街化区域内の農地転用届出、または 第2種・第3種農地 での比較的シンプルな転用案件向け。


  • 農地区分の事前診断
  • 申請書類の作成・提出
  • 行政庁との折衝・補正対応

太陽光・蓄電池プラン

333,000円

野立て太陽光発電所・系統用蓄電池 の用地確保で農地転用が必要な事業者様向け。


  • 農地区分の事前診断
  • 農業委員会との事前協議
  • 5条許可申請書類の作成・提出
  • 開発許可等の連携対応

SINGLE

農振除外+転用フルサポートプラン

511,000円〜

農振農用地区域(青地) からの除外が必要な、難易度の高い案件向け。

含まれるサービス


  • 農振除外可能性の事前診断
  • 市町村との中長期協議
  • 除外申出書の作成・提出
  • 除外後の転用許可申請

池上 智広

サイトをご覧いただき、ありがとうございます。成田国際法務行政書士事務所代表の池上です。

私たちは、建設業・宅建業・産業廃棄物・農地転用・会社設立を中心に、事業者の皆さまの「許認可」と「開業」をトータルでサポートしています。複雑な手続きはすべてお任せいただき、お客様には本業に集中していただく——それが私たちの「丸投げ完全サポート」です。

会社設立と許認可の同時取得、複数県のまとめ申請、農地転用での施工までの一貫対応など、お客様の事業全体を見据えたご提案を強みとしております。おかげさまで許可取得率100%を継続中。万が一許可が下りなければ、報酬は全額返金いたします。

成田を拠点に、ご相談は何度でも無料、全国に対応しております。お客様の新たな挑戦の、最初の一歩からお手伝いさせてください。


許可取得までの流れ

01

お問い合わせ

02

現地確認・農地区分診断

03

お見積もり

04

事前協議・書類作成

05

許可取得

茨城県つくば市T様

農地転用


太陽光の農転、断られ続けた案件を通してくれた

野立ての太陽光発電所を計画していたのですが、農地転用が必要な土地で、何件か他の事務所に相談しても「難しい」と断られていました。こちらにご相談したところ、農業委員会との調整から含めて引き受けてくださって、必要な資料を一つひとつ丁寧に揃えていただきました。無事に許可が下りたときは、本当に救われた気持ちでした。系統用蓄電池の案件もまたお願いする予定です。

千葉県山武市A様

農地転用


青地からの除外までサポートしてもらえた

所有していた土地が農振農用地(青地)で、太陽光発電所の用地として使うには農振除外が必要と知り途方に暮れていました。こちらにご相談したところ、市町村との中長期の協議から提案いただき、約1年かけて除外と転用許可を完了。「青地は無理」と決めつけずに、現実的なルートを示してくれたのが本当にありがたかったです。

東京都中央区M様

農地転用


系統用蓄電池の難しい案件を、最後まで諦めずに通してくれた

系統用蓄電池の用地として農地を確保する案件で、太陽光とは異なる審査ポイントがあり、複数の事務所で対応経験不足から断られました。こちらは蓄電池特有の論点も理解されていて、農業委員会への説明資料を丁寧に整えていただき、無事に許可が下りました。専門知識のある事務所に出会えて本当に良かったです。

茨城県神栖市B様

農地転用


現地を見た上で『取れる』と判断してくれたのが心強かった

農地に倉庫を建てたかったのですが、自分では転用できるか判断がつきませんでした。電話相談だけでなく、現地を実際に見に来ていただいた上で「これなら取れます」と明言してくれたことで、安心して任せられました。書類のことも農業委員会のことも、全部一任できて助かりました。

市街化区域内の届出で約2週間、市街化調整区域の許可申請で約2〜3ヶ月が目安です。農振農用地(青地)からの除外 が必要な場合は、6ヶ月〜1年以上かかることもあります。早めのご相談をおすすめします。

はい、自己所有の農地を自ら他の用途に転用する場合でも、農地法第4条の許可(または届出)が必要です。「自分の土地なのだから自由に使える」と思い違いされている方が多いのですが、無断転用は罰則の対象となります。

3条は農地を農地として売買・賃貸する場合4条は自己所有の農地を自分で転用する場合5条は所有権移転や賃貸借を伴う転用(売買して買主が転用、または貸して借主が転用)です。太陽光発電業者に土地を貸す場合は、原則として5条許可となります。

原則として転用できませんが、農振除外を行えば転用可能になるケースがあります。除外には市町村との協議・農振計画の変更が必要で、6ヶ月〜1年以上の期間 がかかります。当事務所では青地案件も対応実績があります。

地主と太陽光事業者の連名で農地法第5条の許可申請を行います。地主側は土地の登記簿謄本・公図・地積測量図などの提供、賃貸借契約書の調整、農業委員会への協力が必要です。地主側の手続きから当事務所が代行いたします。

はい、農地に蓄電池施設を設置する場合は 太陽光と同様に農地転用許可 が必要です。ただし、蓄電池特有の審査ポイント(系統連系の必要性、施設の規模、防災対策など)があり、太陽光案件とは異なる対応が求められます。

案件の難易度により大きく変動します。シンプルな届出案件で報酬165,000円〜(税込)、太陽光・蓄電池案件で330,000円〜、農振除外が必要な案件で550,000円〜が目安です。現地確認の上で無料お見積もりをご提示いたします。

当事務所では、事前の現地確認と農業委員会との協議で「取れる案件」のみお受けしています。万が一許可が下りなかった場合は、報酬を全額返金いたします。難易度の高い案件こそ、入口の見極めを大切にしています。

全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域はオンライン・郵送+現地確認の組み合わせで対応します。農転は現地確認が重要なため、訪問対応エリアでなくても、現地視察に出張対応いたします。

はい、対応可能です。1,000㎡を超える太陽光発電所では都市計画法の開発許可、森林を伐採する場合は 林地開発許可 も必要になります。当事務所では複数の許認可を一括して段取りできる体制を整えていますので、お任せください。