会社設立を機に、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許 など、複数の許認可をまとめて取得したい——そんな事業者は少なくありません。
これらの許認可は、それぞれ独立した申請プロセスと要件を持ち、必要書類も多岐にわたります。個別にご自身で進めようとすると、
- 法規制の解釈
- 必要書類の特定
- 申請窓口の確認
- 審査基準の理解
など、多くの障壁に直面します。
この記事では、行政書士の視点から、
- 複数の許認可を同時取得するメリット
- 建設業許可 の要件と必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可 の要件と必要書類
- 宅建業免許 の要件と必要書類
- 行政書士に依頼するメリットと選び方
までを、各許認可のリファレンス として使える形で詳しく解説します。
なお、同時取得で「開業をどれだけ早められるか」「設立時の設計ポイント」を中心に知りたい方は、関連記事「[会社設立と建設業・産廃・宅建の許認可を同時取得する方法]」も併せてご覧ください。本記事は 各許認可の要件・必要書類 に重点を置いています。
1. 複数の許認可を同時取得する3つのメリット
メリット1|事業開始までの時間短縮
各許認可は、設立登記の完了 や 本店所在地に事業所があること が前提になるケースが多くあります。行政書士は、登記完了のタイミングを見計らいながら、各許認可の申請を効率的に進めるスケジュールを立案・実行します。
採用活動や体制構築(経営業務の管理責任者・専任技術者・専任宅建士の確保など)と 並行して申請書類の作成に着手 することで、時間的なロスを最小限に抑えられます。結果として、競合他社に先駆けて市場参入でき、早期の収益化につながります。
メリット2|コスト削減
複数の許認可を 一括依頼 すると、個別依頼より総額を抑えられる可能性があります。会社設立・建設業・産廃・宅建をセットで依頼するとパック料金を設定している事務所もあります。
また、各申請には 共通して必要な情報(役員情報・資本金・本店所在地など)が多くあります。行政書士が共通情報を効率的に収集・整理することで、依頼者が何度も同じ情報を提供する手間が省け、時間的コストも節約できます。
メリット3|ワンストップサポート
会社設立から各許認可申請、許可証の受領まで、一連の流れをすべて行政書士が代行。申請中の行政機関からの照会・補正指示にも対応します。許可取得後の更新手続きや変更届など、継続的なサポートも受けられます。
2. 建設業許可の要件と必要書類
建設業許可の4つの基本要件
建設業許可には、建設業法に定められた 4つの要件 をすべて満たす必要があります。
| # | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 経営業務の管理責任者等 | 建設業の経営経験を持つ常勤役員等がいること |
| 2 | 専任技術者 | 営業所ごとに、資格または実務経験を持つ技術者を配置 |
| 3 | 誠実性 | 不正・不誠実な行為のおそれがないこと |
| 4 | 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(一般建設業) |
特定建設業の場合は、専任技術者・財産的基礎にさらに高い基準が求められます。
建設業許可の主な必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 申請者の基本情報 |
| 工事経歴書 | 直近の工事実績 |
| 経営業務の管理責任者の証明書類 | 略歴書・経営経験を証する書類 |
| 専任技術者の証明書類 | 資格証または実務経験を証する書類 |
| 役員等全員の身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得 |
| 役員等全員の登記されていないことの証明書 | 法務局で取得 |
| 直前3期分の決算書類 | 財産的基礎の確認 |
| 残高証明書 | 500万円以上の確認(必要に応じて) |
| 定款・履歴事項全部証明書 | 法人の場合 |
解体工事業 を行う場合は、解体工事に対応した専任技術者の資格・実務経験の証明が必要です。
3. 産業廃棄物収集運搬業許可の要件と必要書類
産廃収集運搬業の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 講習会の受講 | JWセンターの講習会を修了していること |
| 運搬車両・容器 | 飛散・流出・悪臭を防ぐ構造。車両に事業者名等を表示 |
| 積替え保管施設 | 積替え保管を行う場合、基準に適合した保管場所 |
| 経理的基礎 | 債務超過でない等、安定的な事業継続が見込めること |
| 欠格要件に該当しない | 暴力団員・一定の前科等がないこと |
産廃収集運搬業の主な必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 各自治体の様式 |
| 事業計画書 | 取り扱う廃棄物の種類・量・運搬方法等 |
| 講習会修了証の写し | JWセンター発行 |
| 運搬車両の車検証の写し | 使用する全車両分 |
| 運搬容器の写真 | 飛散・流出防止の容器 |
| 保管場所に関する書類 | 積替え保管を行う場合 |
| 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書 | 欠格要件の確認 |
| 直近3期分の決算書 | 経理的基礎の確認 |
複数の都道府県で事業を行う場合は、各都道府県知事から別途許可 を受ける必要があります。広域展開する場合は、まとめ申請を行政書士に相談するのが効率的です。許可有効期間は 5年間 で、更新が必要です。
4. 宅建業免許の要件と必要書類
宅建業免許の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 専任の宅地建物取引士 | 業務に従事する者5人に1人以上の割合で、専任の宅建士を設置 |
| 事務所 | 独立した区画を持ち、継続的に業務を行える施設 |
| 役員等の基準 | 役員等が欠格要件に該当しないこと |
| 営業保証金または保証協会加入 | 営業保証金1,000万円の供託、または保証協会加入(分担金60万円〜) |
重要な注意点:宅建業免許に「資本金500万円以上」という要件は ありません。これは建設業許可の財産的基礎要件との混同です。宅建業で必要な財産的基礎は、営業保証金1,000万円の供託、または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金 本店60万円・支店30万円) です。多くの新規事業者は、負担の軽い保証協会加入を選択します。
宅建業免許の主な必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 宅地建物取引業免許申請書 | 申請者の基本情報 |
| 履歴事項全部証明書 | 法人の場合 |
| 専任宅建士の宅地建物取引士証の写し | 専任性の確認 |
| 専任宅建士の常勤を証する書類 | 雇用契約書・健康保険証等 |
| 事務所の賃貸借契約書の写し | または登記事項証明書(自己所有) |
| 事務所の間取図・写真 | 事務所要件の確認 |
| 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書 | 欠格要件の確認 |
| 決算書類・納税証明書 | 財産的基礎の確認 |
宅建業免許の申請窓口
宅建業免許は、事務所の所在地を管轄する都道府県知事 に申請します(1つの都道府県内に事務所がある場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所がある場合は大臣免許)。
千葉県の場合の窓口は、千葉県県土整備部 建設・不動産業課 です。手数料は、知事免許の新規申請で 33,000円 です。免許取得後、営業保証金の供託または保証協会加入 の手続きを行って、はじめて営業を開始できます。
5. 行政書士のサポート内容
行政書士は、各許認可について以下をサポートします。
| 許認可 | サポート内容 |
|---|---|
| 会社設立 | 定款作成・認証、登記書類作成(登記申請は提携司法書士)、役所への届出 |
| 建設業許可 | 要件確認、申請書類作成・提出、行政庁との折衝、更新・変更届 |
| 産廃許可 | 要件確認、事業計画書作成、講習会予約代行、申請、複数県まとめ申請 |
| 宅建業免許 | 要件確認、事務所要件確認、申請、保証協会加入手続きのサポート |
これらに加え、どの許認可を、どの順番で、どの要件を満たして取得すべきか というコンサルティングも行います。許可取得後の各種届出・法改正対応など、継続的な法務サポートも提供できます。
6. 行政書士の選び方
複数の許認可を依頼する行政書士を選ぶポイントです。
ポイント1|実績
取得したい許認可(建設業・産廃・宅建など)の 申請実績 が豊富か。特に 複数許認可の同時取得の経験 があるかが重要です。
ポイント2|専門性
建設業法・廃棄物処理法・宅地建物取引業法など、各分野に精通しているか。事務所の専門分野を確認しましょう。
ポイント3|料金体系の明確さ
報酬・実費・パック料金などが明確か。不明瞭な料金設定の事務所は避けましょう。
ポイント4|コミュニケーション
質問への回答が丁寧・迅速か、進捗報告があるか。相性の良い行政書士を選ぶことで、ストレスなく手続きを進められます。
ポイント5|他士業との連携
登記(司法書士)・税務(税理士)・社会保険(社労士)と連携できる体制があるか。ワンストップ対応できると効率的です。
7. よくあるご質問
Q1. 会社設立と複数の許認可を本当に同時に取れますか?
はい。設立手続きと許認可準備を並行して進め、設立完了後すぐに許可申請に入れます。当事務所は建設業・宅建・産廃・農地転用・会社設立の5業務すべてに対応しています。
Q2. 宅建業免許に資本金500万円が必要というのは本当ですか?
いいえ、誤りです。 宅建業免許に資本金500万円の要件はありません(500万円は建設業許可の財産的基礎要件)。宅建業で必要なのは 営業保証金1,000万円または保証協会加入(分担金60万円〜) です。
Q3. 建設業と産廃を同時に取りたいのですが可能ですか?
可能です。特に 解体業者様 は、建設業の解体工事業許可と産廃の収集運搬業許可を同時取得するケースが多く、当事務所でも対応実績があります。
Q4. 複数許認可をまとめて頼むと安くなりますか?
個別依頼より総額を抑えられる可能性があります。共通書類の効率的な作成など、まとめて依頼するメリットがあります。詳細は無料お見積もりにてご提示します。
Q5. 登記もお願いできますか?
設立登記は司法書士の独占業務 のため、当事務所では 提携の司法書士 と連携して対応します。窓口は当事務所に一本化できます。
Q6. 産廃の講習会の予約もしてもらえますか?
はい。講習会の予約代行 に対応しています。予約が取りにくい講習会を、開業時期に間に合うよう手配します。
Q7. 各許認可の更新もまとめて管理してもらえますか?
はい。建設業(5年)・産廃(5年)・宅建(5年)など、各許認可の更新時期を一元管理し、継続サポートできます。
Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
8. まとめ
会社設立と複数の許認可(建設業・産廃・宅建)の同時取得は、
- 事業開始までの時間短縮
- コスト削減
- ワンストップサポート
という大きなメリットがあります。
各許認可には、それぞれ固有の要件と必要書類があります。
- 建設業許可:経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎500万円
- 産廃許可:JWセンター講習会・運搬車両・経理的基礎
- 宅建業免許:専任宅建士・事務所・営業保証金1,000万円または保証協会加入
これらを正確に把握し、書類を準備するのは専門的で煩雑です。複数許認可の経験が豊富な行政書士 に一括依頼することで、確実かつ効率的に進められます。
「会社設立と複数の許認可をまとめて取りたい」「建設業+産廃を同時に取りたい」「設立から開業まで一括で頼みたい」——どんな段階のお問い合わせも、お気軽にどうぞ。
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成田国際法務行政書士事務所 では、会社設立と複数の許認可取得を、要件確認から各申請、許可取得まで 窓口を一本化してサポートしています。
- 建設業・宅建・産廃・農地転用の許認可と会社設立を同時進行
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