「千葉県で産業廃棄物の収集運搬業を始めたい」 「建設業をやっているが、自社の廃材を運ぶために産廃許可が欲しい」 「複数の県で産廃を運びたい」

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産廃を運搬する事業に必須の許可です。無許可で運搬すると、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 という重い罰則の対象になります。

しかし、

  • 講習会の受講が必要
  • 要件・必要書類が多い
  • 複数県をまたぐ場合は各県の許可が必要
  • 申請窓口や手数料が分かりにくい

など、初めての方にはハードルが高い手続きです。

この記事では、千葉県成田市を拠点とする地元の行政書士 の視点から、千葉県での産業廃棄物収集運搬業許可の取得を、要件・必要書類・流れ・費用まで徹底解説します。

1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業 を行うために必要な許可です。

許可は都道府県・政令市ごと

許可は、収集運搬する区域(積込み地・荷下ろし地)を管轄する都道府県・政令市ごと に必要です。千葉県内で運搬するなら千葉県知事の許可、千葉市内が絡むなら政令市である千葉市の許可が必要になります。

積替え保管の有無

区分内容
積替え保管なし排出場所から処分場所へ直行。要件が比較的緩やか
積替え保管あり途中で積替え・保管を行う。施設要件が加わり審査が厳しい

多くの新規事業者は、まず 積替え保管なし で許可を取得します。


2. 取得のための要件(JWセンター講習会が必須)

最重要要件|JWセンターの講習会修了

産業廃棄物収集運搬業許可の最大の特徴 は、申請の前提として 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会 を受講・修了する必要があることです。法人の場合は役員、個人の場合は本人などが受講します。

講習会は人気で 予約が取りにくい ため、許可申請のスケジュールを左右する重要なポイントです。

その他の主な要件

要件内容
講習会の修了JWセンターの講習会を修了していること(新規は修了証の有効期間5年)
運搬車両・容器飛散・流出・悪臭を防ぐ構造。車両に事業者名・許可番号等を表示
経理的基礎債務超過でないなど、事業を継続できる財務基盤
欠格要件に該当しない暴力団関係・一定の前科等がないこと
積替え保管施設(行う場合)基準に適合した保管場所

3. 必要書類

千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請で必要となる主な書類です。

書類備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請書千葉県の様式
事業計画書取り扱う廃棄物の種類・運搬方法・事業区域
JWセンターの講習会修了証の写し必須
定款・履歴事項全部証明書法人の場合
役員全員の住民票・身分証明書
役員全員の登記されていないことの証明書法務局で取得
誓約書欠格要件に該当しない旨
直近2期分の決算書(または確定申告書)経理的基礎の確認
車両の車検証の写し使用する全車両分
運搬容器・車両の写真外観・積載スペース等
車両の賃貸借契約書リース・レンタルの場合
施設の図面・賃貸借契約書または使用承諾書積替え保管を行う場合

これらの書類は、取得に時間がかかるものや有効期限があるものもあります。計画的な準備 が不可欠です。


4. 千葉県での申請の流れ

STEP 1|JWセンター講習会の受講

まず、JWセンターの講習会を予約・受講し、修了証 を取得します。予約が取りにくいため、最優先で着手します。

STEP 2|要件の確認・書類準備

経理的基礎・欠格要件・車両などの要件を確認し、必要書類を収集・作成します。

STEP 3|事前相談

千葉県の担当窓口に事前相談し、最新の申請要領・必要書類を確認します。千葉県では新規申請者向けの 説明会 が開催されることもあります。

STEP 4|申請書類の提出

千葉県の窓口へ提出し、手数料を納付します。

STEP 5|審査

書類審査が行われます。不備があると補正を求められ、期間が延びます。積替え保管を伴う場合は現地確認が入ることもあります。

STEP 6|許可証の交付

審査通過後、許可証が交付され、事業を開始できます。


5. 申請窓口と手数料

申請窓口

千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可の窓口は、千葉県 環境生活部 廃棄物指導課、または各地域振興事務所です。事業所の所在地を管轄する窓口を事前に確認しましょう。

なお、千葉市内が絡む場合は、政令市である千葉市 が別途許可権者になります。

手数料

申請区分手数料
新規許可申請81,000円
更新許可申請73,000円
変更許可申請71,000円

納付方法

手数料は 現金または千葉県の納付書 で納めるのが基本です。千葉県の収入証紙は2014年に廃止 されているため、証紙は使用できません。最新の納付方法を窓口で確認してください。なお、申請手数料は不許可でも返還されません


6. 標準処理期間と審査基準

標準処理期間

千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は、書類受理から許可証交付まで おおむね2〜3ヶ月(60〜90日程度) が目安です。

これはあくまで目安で、書類不備や補正、積替え保管施設を伴う申請などでは、さらに時間がかかります。事業開始予定日の3〜6ヶ月前 には準備に着手するのが安全です。

主な審査基準

審査項目内容
事業計画の妥当性廃棄物の種類・量・運搬方法・区域が具体的か
施設・設備車両が適切か、積替え保管施設が基準を満たすか
運搬方法飛散・流出・悪臭防止措置が講じられているか
経理的基礎事業継続できる資金力があるか
人的要件JWセンター講習会修了者がいるか
欠格要件役員等が欠格事由に該当しないか

7. 複数県をまたぐ場合

各県・政令市ごとに許可が必要

産業廃棄物の収集運搬は、積込み地と荷下ろし地の双方の都道府県・政令市 で許可が必要です。

例えば、千葉県で積んで東京都で下ろすなら、千葉県と東京都の両方 の許可が必要です。事業エリアを広げるほど、必要な許可が増えます。

講習会は1回でOK

複数県の許可を取る場合でも、JWセンターの講習会は1回受講すれば、その修了証を各県の申請に使えます。県ごとに受け直す必要はありません。

成田国際法務行政書士事務所は、複数都道府県のまとめ申請が得意 です。千葉・東京・埼玉・茨城など、複数県の許可を効率的に同時取得できます。各県の様式の違いを整理しながら、まとめて段取りします。


8. 取得後の手続き(更新・変更)

更新

許可の有効期間は 5年間 です。継続するには、有効期間満了前に 更新許可申請(手数料73,000円)が必要です。更新時にも、更新用のJWセンター講習会(修了証の有効期間2年)の受講が必要です。

更新を忘れて失効すると、新規申請からやり直し になります。期日管理が重要です。

変更

役員・事業範囲・車両などに変更があった場合、変更届または変更許可申請 が必要です。怠ると許可取消の対象になることもあります。


9. 行政書士に依頼するメリット

メリット1|講習会の予約代行

予約の取りにくいJWセンターの講習会を、申請スケジュールに間に合うよう手配します。

メリット2|複数県のまとめ申請

千葉・東京・埼玉・茨城など、複数県の許可を効率的にまとめて取得。各県の様式の違いを整理します。

メリット3|書類作成の精度

経理的基礎・欠格要件・車両要件などを的確に整理し、初回提出で受理される精度に仕上げます。

メリット4|千葉県の審査ポイントに精通

成田の地元事務所として、千葉県特有の運用・審査ポイントを熟知しています。

メリット5|建設業許可・会社設立との同時取得

解体業者・建設業者に多い「建設業許可+産廃許可」の同時取得や、会社設立との同時進行もサポート。開業を最短化します。


10. よくあるご質問

Q1. 産廃の収集運搬業許可を取るには、まず何をすればいいですか?

まず JWセンターの講習会 を受講して修了証を取得します。予約が取りにくいため、最優先で着手するのがポイントです。当事務所では講習会の予約代行も行っています。

Q2. 千葉県の手数料はいくらですか?

新規81,000円・更新73,000円 です。納付は現金または納付書で、収入証紙(2014年廃止)は使えません。不許可でも返還されません。

Q3. 許可取得までどのくらいかかりますか?

標準処理期間は おおむね2〜3ヶ月 です。講習会の受講・書類準備を含めると、全体で3〜6ヶ月を見込むと安全です。

Q4. 千葉県と東京都で運びたい場合、許可は1つでいいですか?

いいえ。積込み地と荷下ろし地の双方の許可 が必要です。千葉と東京なら両方の許可が要ります。ただし講習会は1回でOKです。当事務所はまとめ申請が得意です。

Q5. 建設業の廃材を自分で運ぶのにも許可は必要ですか?

自社が排出した産廃を自社で運ぶ場合は、原則として許可は不要 です。ただし、他社の産廃を運ぶ場合や、判断に迷うケースもあるため、事前にご相談ください。

Q6. 建設業許可と産廃許可を同時に取れますか?

可能です。解体業者・建設業者に多いケースで、当事務所でも対応実績があります。会社設立との同時進行も可能です。

Q7. 成田市の事業者ですが、地元なので有利ですか?

当事務所は 成田市の地元事務所 です。成田市はもちろん千葉県内の産廃許可に精通し、千葉県内は即日訪問対応します。

Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?

全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。複数県のまとめ申請もお任せください。


11. まとめ

千葉県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、

  • まず JWセンターの講習会 を受講(予約が取りにくいので最優先)
  • 経理的基礎・車両・欠格要件などの要件を満たす
  • 千葉県 環境生活部 廃棄物指導課 へ申請
  • 手数料は 新規81,000円・更新73,000円(現金・納付書、証紙は廃止)
  • 標準処理期間は おおむね2〜3ヶ月
  • 複数県をまたぐなら 各県の許可(講習会は1回でOK)
  • 取得後は 更新(5年)・変更届 を忘れずに

を計画的に進めることが重要です。

特に、講習会の予約や複数県のまとめ申請は、専門家に任せることで効率的に進められます。

「千葉県・成田で産廃許可を取りたい」「複数県の許可をまとめて取りたい」「建設業と同時に取りたい」「講習会の予約を代行してほしい」——どんな段階のお問い合わせも、お気軽にどうぞ。


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成田国際法務行政書士事務所 は、千葉県成田市を拠点とする地元の行政書士事務所 です。千葉県の産業廃棄物許可を、講習会の予約代行から複数県のまとめ申請まで一括サポートしています。

  • 成田の地元事務所として、千葉県の産廃許可に精通
  • JWセンター講習会の予約代行に対応
  • 複数都道府県のまとめ申請が得意
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