「建設業許可を取りたいけれど、自分の工事はどの業種に該当するのか分からない」 「業種を間違えて申請したら、後で大変なことになると聞いた」 「許可を取った後の更新や変更届って、何をすればいいの?」

建設業許可は 29業種 に細かく分類されており、自社の事業に合った業種を正しく選んで取得することが、最初の重要なステップです。

業種選定を誤ると、

  • 必要な工事が請けられない
  • 別途業種追加の申請が必要になり、時間と費用が二重にかかる
  • 経営事項審査(経審)で不利になる

など、後々の事業展開に大きな影響が出ます。

この記事では、行政書士の視点から、

  • 建設業許可29業種の正確な一覧
  • 一式工事と専門工事の違い
  • 自社に合った業種を選ぶポイント
  • 業種別の主な技術者要件
  • 取得後の更新・変更届の正しい手続き

を、体系的に整理して解説します。

1. 建設業許可の業種区分とは

建設業許可は、建設工事の種類ごとに29業種 に分類されています。なぜ業種を細かく分けるのか——その理由を理解すると、自社にどの業種が必要かが見えてきます。

業種を細分化する3つの理由

理由1|工事ごとに必要な専門知識が大きく異なる 電気工事と内装仕上工事では、必要な技術・知識・資格が全く異なります。それぞれの分野で適切な技術者を配置できる業者だけに許可を与えることで、施工品質と安全性を担保しています。

理由2|消費者・発注者の信頼を守る 業種が明確に分かれていることで、発注者は「この業者は何の工事ができるのか」を一目で把握できます。許可業種以外の工事を請け負うことは禁止されているため、安心して発注先を選べる仕組みです。

理由3|行政の監督・指導をしやすくする 業種ごとに技術者要件・実務経験要件が定められているため、行政が建設業者を適切に監督・指導できます。

許可が必要な金額基準(おさらい)

業種に関わらず、許可が必要となる金額の基準は次の通りです。

工事の種類許可が必要となる請負代金
建築一式工事以外のすべての工事500万円以上(消費税込み)
建築一式工事1,500万円以上(消費税込み) または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

請負代金には、消費税および発注者支給材料の市場価格・運送費も含めて判定する点に注意が必要です。詳しくは別記事「[建設業許可500万円問題を徹底解説]」をご参照ください。


2. 建設業許可29業種の完全一覧

建設業許可の29業種は、大きく 「一式工事」2業種「専門工事」27業種 に分かれます。

一式工事(2業種)

業種コード業種名主な工事内容
1土木一式工事道路・橋梁・ダム・トンネル・河川改修など、大規模な土木工事を総合的に施工
2建築一式工事住宅・ビル・商業施設など、建築物を総合的に建設する工事

専門工事(27業種)

業種コード業種名主な工事内容
3大工工事木材の加工・取付による工作物の建築
4左官工事壁塗り・モルタル塗りなど
5とび・土工・コンクリート工事足場組立、掘削、コンクリート打設など
6石工事石材の加工・積み立て
7屋根工事瓦・スレート・金属板による屋根葺き
8電気工事発電・送電・配電・電気設備の設置
9管工事冷暖房・給排水・空調・ガスなどの配管
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロックによる工作物の築造
11鋼構造物工事形鋼・鋼板等の鋼材の加工・組立
12鉄筋工事鉄筋の加工・組立
13舗装工事アスファルト・コンクリートによる舗装
14しゅんせつ工事河川・港湾の浚渫
15板金工事金属薄板等の加工・取付
16ガラス工事ガラスの加工・取付
17塗装工事塗料・塗材の吹付・塗布
18防水工事アスファルト・モルタル等による防水
19内装仕上工事床・壁・天井の仕上、間仕切りなど
20機械器具設置工事機械器具の組立・据付
21熱絶縁工事冷暖房・冷凍冷蔵設備等の熱絶縁
22電気通信工事有線・無線電気通信設備の設置
23造園工事庭園・公園・緑地の築造
24さく井工事井戸の掘削、温泉・地下水の取水設備の設置
25建具工事木・金属製建具の取付
26水道施設工事上下水道・浄水場・配水施設の設置
27消防施設工事火災警報設備・スプリンクラー等の設置
28清掃施設工事ごみ処理施設・し尿処理施設の設置
29解体工事工作物の解体(2016年6月新設)

解体工事業について:2016年6月1日の建設業法改正で新設されました。それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていましたが、現在は独立した業種となっています。経過措置はすでに終了しているため、解体工事を専門に行う場合は必ず「解体工事業」の許可が必要です。


3. 一式工事と専門工事の違い

「自分の会社は建築一式工事を取れば、どんな建築工事もできる」——これは よくある誤解 です。一式工事と専門工事には明確な役割分担があります。

一式工事は「総合企画・指導・調整」が役割

一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて行う大規模工事を、総合的に企画・指導・調整する役割を担う業種です。

つまり、建築一式工事の許可があるからといって、個別の専門工事を単独で請け負えるわけではありません

具体例で理解する

【例:建築一式工事の許可を持つ業者が、内装工事のみを単独で500万円以上請け負うことは可能か?】 → 不可。内装工事のみを請け負うには、別途「内装仕上工事業」の許可が必要です。

【例:建築一式工事の許可があれば、ビル全体の建設工事を一括で請けられるか?】 → 可能。複数の専門工事を組み合わせて建築物を完成させる工事は、建築一式工事に該当します。

結論:複数業種の取得が必要なケースが多い

実態として、建設業者の多くは 「自社の主たる業種」+「実際に施工する専門工事の業種」 を複数取得しています。たとえば、

  • 工務店:建築一式工事 + 大工工事 + 内装仕上工事
  • 解体業者:解体工事 + とび・土工・コンクリート工事
  • 太陽光発電施工業者:電気工事 + とび・土工・コンクリート工事

など、自社の事業実態に合わせた業種の組み合わせが必要です。


4. 自社に合った業種の選び方

業種選定は、許可申請の入り口にして最重要のステップです。誤った業種で取得すると、必要な工事が請けられず、追加申請の手間と費用がかかります。

ステップ1|過去・現在の工事内容を棚卸しする

直近3〜5年で施工した工事を一覧化し、それぞれが29業種のどれに該当するかを整理します。複数業種にまたがる工事があれば、その主たる部分はどの業種かを判定します。

ステップ2|将来取り組みたい工事も視野に入れる

「いまは内装中心だが、3年後には建築一式に進出したい」という事業計画があるなら、最初から建築一式工事の許可も視野に入れて準備します。後から業種追加するより、最初にまとめて申請する方が手間と費用を抑えられます。

ステップ3|元請からの要請を確認する

元請から「○○工事業の許可を取ってほしい」と要請されている場合、その業種は必須です。元請の要請内容を事前に確認しておきましょう。

ステップ4|専門家に相談する

業種の境界が曖昧なケース(特に「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」、「内装仕上工事」と「大工工事」など)は、判断が難しいことがあります。申請前に行政書士へ相談することで、後の追加申請を避けられます。


5. 業種ごとの主な専任技術者要件

建設業許可を取得するには、業種ごとに 専任技術者 を配置する必要があります。専任技術者になるためのルートは、国家資格・実務経験・学歴+実務経験 の3つです。

専任技術者になる主な3ルート

ルート1|該当業種の国家資格を保有 業種ごとに認められた国家資格を持っていれば、実務経験は問われません(資格によっては実務経験が必要なものもあり)。

ルート2|学歴 + 実務経験 指定学科の高校卒業後 5年以上、または指定学科の大学・高専卒業後 3年以上 の実務経験があれば認められます。

ルート3|実務経験のみ 学歴・資格がなくても、該当業種の 10年以上の実務経験 があれば認められます。

業種別の主な国家資格(一例)

業種認められる主な国家資格
建築一式工事一級・二級建築施工管理技士、一級建築士、二級建築士
土木一式工事一級・二級土木施工管理技士、技術士(建設部門 等)
電気工事業一級・二級電気工事施工管理技士、技術士、第一種電気工事士、第二種電気工事士(+ 実務経験3年)など
管工事業一級・二級管工事施工管理技士、技術士、給水装置工事主任技術者(+ 実務経験1年)など
内装仕上工事業一級・二級建築施工管理技士(仕上)、一級建築士、二級建築士、技能検定(内装仕上施工 等)
解体工事業一級・二級土木施工管理技士(土木)、一級・二級建築施工管理技士(建築 等)、技術士、解体工事施工技士 など

注意:上記はあくまで主要な資格の一例です。各業種で認められる資格は他にも複数あり、また実務経験との組み合わせ条件が定められています。詳しくは行政書士へご相談ください。


6. 建設業許可取得後の重要な手続き

建設業許可は、取得して終わりではありません。取得後の手続きを怠ると、許可が失効したり、行政処分の対象になる可能性があります。

6-1. 5年ごとの更新手続き

建設業許可の有効期間は 5年間 です。継続して建設業を営むためには、更新手続きが必須です。

  • 申請期間:許可満了日の3ヶ月前〜30日前
  • 準備期間:書類収集に1〜2ヶ月かかるため、満了の半年前から準備を始めるのが理想
  • 要件審査:更新時にも、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件が再審査されます

更新申請を忘れて満了日を過ぎると、許可は失効し、新規許可の取り直しが必要になります。実績の引き継ぎや経営事項審査の継続性に影響が出るため、絶対に忘れてはなりません。

6-2. 変更届の提出義務(提出期限に注意)

許可取得後に会社の情報や体制に変更があった場合、変更内容ごとに定められた期限内に変更届を提出する必要があります。

変更内容提出期限
商号・名称、所在地、資本金、役員等変更後30日以内
経営業務の管理責任者の変更変更後2週間以内
専任技術者の変更変更後2週間以内
健康保険等の加入状況変更後2週間以内
廃業届変更後30日以内

特に 経営業務の管理責任者・専任技術者の変更は2週間以内 と短いため、退職や異動の予定が分かった時点で速やかに準備する必要があります。

6-3. 毎年の決算変更届

許可業者は 毎事業年度終了後4ヶ月以内 に、決算変更届を提出する義務があります。これを怠ると、

  • 更新申請ができない
  • 行政指導・罰則の対象
  • 経営事項審査が受けられない

など、致命的な影響があります。毎年の決算後、すぐに動き出すべき手続きです。


7. まとめ:業種選定が事業の未来を決める

建設業許可の29業種は、それぞれの専門性を反映した、合理的な区分です。自社に最適な業種を正しく選ぶこと——これが、

  • 受注できる工事の範囲を最大化する
  • 元請からの信頼を獲得する
  • 公共工事入札への参加資格を得る
  • 金融機関からの融資評価を高める

ためのスタートラインになります。

そして、許可は取得した後の 更新・変更届・決算変更届 を怠らず継続することで、初めて事業の土台として機能します。

業種選定で迷ったとき、複数業種を取得すべきか判断に迷うとき、取得後の手続きでつまずいたとき——早めに行政書士へ相談することで、後の手間と費用を大きく抑えられます。


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