会社を設立しよう、あるいは個人事業から法人成りしようと考えたとき、最初に悩むのが——
「株式会社と合同会社、どちらにすべきか?」
という選択です。
- 設立費用はどれくらい違う?
- 信用度はどちらが高い?
- 税金は変わる?
- 自分の事業にはどちらが向いている?
この記事では、行政書士の視点から、
- 株式会社と合同会社の基本的な違い
- 設立費用の比較(登録免許税・認証手数料)
- 社会的信用度・資金調達・採用面の違い
- 運営ルール(役員任期・決算公告・利益分配)の違い
- 法人成りでの選び方
- 許認可が必要な事業の場合の注意点
までを、わかりやすく解説します。
1. 株式会社とは
株式会社は、日本で最も広く採用されている会社形態です。
主な特徴
- 株式の発行で資金調達できる:株式を発行し、外部の投資家から資金を集められる。大規模な設備投資や事業拡大に向く
- 有限責任:株主は出資額以上の責任を負わない
- 高い社会的信用度:合同会社より信用度が高いと認識されやすく、BtoB取引や融資で有利
- 将来の上場(IPO)も可能
資金調達の多様性・有限責任・高い信用度という点で、事業の成長と安定 に強い基盤を提供します。
2. 合同会社とは
合同会社は、2006年の会社法改正で導入された、比較的新しい会社形態です。
主な特徴
- 設立費用が安い:定款認証が不要で、登録免許税も低い
- 出資者(社員)が経営に参画:所有と経営が一致し、迅速な意思決定が可能
- 経営の自由度が高い:利益分配や社員間の権利義務を定款で柔軟に設定できる
- 有限責任:株式会社と同様、出資額以上の責任を負わない
設立コストの低さと経営の自由度から、少人数での起業やコストを抑えたい場合 に向いています。Amazon・Appleの日本法人など、大企業が合同会社を選ぶ例もあります。
3. 設立費用の比較
設立時の法定費用を比較すると、合同会社の方が大幅に安い です。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の収入印紙代 | 4万円(電子定款なら0円) | 4万円(電子定款なら0円) |
| 定款認証手数料 | 1.5万〜5万円(資本金額による) | 不要(0円) |
| 登録免許税 | 最低15万円(資本金×0.7%と比較し高い方) | 最低6万円(同左) |
| 法定費用の目安合計 | 約18万〜24万円 | 約6万円 |
定款認証手数料は、2022年の改正で資本金額に応じた金額になりました(資本金100万円未満は1.5万円、100万〜300万円未満は3万円、それ以外は5万円)。
電子定款を使えば、どちらも収入印紙代4万円が不要になります。初期費用を最小限に抑えたいなら、合同会社が有利 です。株式会社と比べて10万円以上の差が出ます。
4. 社会的信用度・資金調達・採用力
費用では合同会社が有利ですが、信用度・資金調達・採用 の面では株式会社に強みがあります。
BtoB取引・融資での信頼性
株式会社は、社会的信用度が高い と認識されやすく、特に企業間取引(BtoB)で有利です。取引先は、公的手続きを経て設立された株式会社を安心できる相手と見なす傾向があります。金融機関の融資審査でも、株式会社はプラスに働くことが多いです。
将来の資金調達
株式会社は、株式発行による資金調達 が可能で、将来的な 上場(IPO) も目指せます。事業を大きく拡大したい場合に有利です。
人材獲得
株式会社という形態は、企業イメージの向上により、優秀な人材を採用しやすい というメリットもあります。
5. 運営ルールの違い(役員任期・決算公告・利益分配)
役員任期
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 役員任期 | 原則:取締役2年・監査役4年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可能) | 任期なし |
株式会社は、任期ごとに 役員変更登記(再任登記)が必要で、手間と費用がかかります。合同会社には役員任期がなく、この手続きが不要です。
決算公告
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 決算公告 | 義務あり(官報等で毎年公告) | 義務なし |
株式会社は毎年の決算公告が義務付けられ、一定の手間・費用がかかります。合同会社にはこの義務がありません。
利益分配
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 利益分配 | 原則、出資比率に応じて | 定款で自由に設定可能(貢献度に応じた分配も可) |
合同会社は、出資額に関わらず貢献度に応じた利益分配ができるなど、柔軟な設計が可能です。
6. 株式会社と合同会社の比較表
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約18万〜24万円 | 約6万円 |
| 定款認証 | 必要(1.5万〜5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 社会的信用度 | 高い | やや低い |
| 資金調達 | 株式発行・上場が可能 | 出資に限られる |
| 役員任期 | あり(再任登記が必要) | なし |
| 決算公告 | 義務あり | 義務なし |
| 利益分配 | 出資比率に応じる | 自由に設定可能 |
| 意思決定 | 株主総会等の手続き | 迅速・柔軟 |
| 向いているケース | 信用力・資金調達・採用・上場を重視 | コスト・スピード・柔軟性を重視 |
7. 法人成りでの選び方
個人事業から法人化(法人成り)する際の選び方の目安です。
合同会社が向いているケース
- 初期投資をできるだけ抑えたい
- 少人数で柔軟・迅速に経営したい
- BtoC(一般消費者向け)中心で、対企業の信用度をさほど重視しない
- スピーディーに法人格を取得したい
株式会社が向いているケース
- 将来的に事業を大きく拡大したい
- 外部からの資金調達・上場を視野に入れている
- BtoB(企業間取引)中心で、社会的信用度を重視する
- 優秀な人材を積極的に採用したい
どちらが最適かは、事業の規模・取引形態・将来計画 によって異なります。迷ったときは、専門家に相談して、事業の方向性に合った選択をするのがおすすめです。
8. 許認可が必要な事業の場合の注意点
建設業・宅建業・産業廃棄物・農地転用など、許認可が必要な事業 を法人で始める場合は、会社形態の選択に加えて、いくつか注意点があります。
注意点1|許認可は株式会社・合同会社どちらでも取得可能
許認可は、会社形態を問わず取得できます。合同会社だから不利、ということはありません。コストを抑えたい場合、合同会社で許認可を取得するのも有効な選択です。
注意点2|資本金は許認可要件を踏まえて設定
許認可には財産的基礎の要件があるものがあります。
- 建設業許可(一般):自己資本500万円以上
- 宅建業免許:営業保証金1,000万円または保証協会加入(分担金60万円〜)
会社形態に関わらず、これらの要件を踏まえた 資本金設定 が必要です。
注意点3|事業目的に許認可の業種を明記
定款の事業目的に、取得する許認可の業種(「建設業」「宅地建物取引業」など)を明記しておきます。
注意点4|会社設立と許認可を同時進行
会社設立と許認可をまとめて進めることで、開業を2ヶ月以上早められる ケースがあります。詳しくは関連記事「[会社設立と建設業・産廃・宅建の許認可を同時取得する方法]」をご覧ください。
成田国際法務行政書士事務所では、会社形態の選択から、許認可を見据えた設立設計、そして許認可申請まで一括でサポートできます。
9. よくあるご質問
Q1. 株式会社と合同会社、設立費用はどのくらい違いますか?
法定費用で、株式会社が約18万〜24万円、合同会社が約6万円。10万円以上の差 があります。合同会社の方が安く設立できます。
Q2. 合同会社は信用度が低くて不利ですか?
BtoB取引では株式会社の方が信用度が高いと見なされる傾向がありますが、近年は大企業の日本法人も合同会社を選ぶなど、認知度は上がっています。BtoC中心なら、合同会社でも大きな不利はありません。
Q3. 合同会社から株式会社に変更できますか?
できます。組織変更 の手続きで、合同会社から株式会社へ移行可能です。まず合同会社で安く始め、事業拡大時に株式会社化する、という選択も可能です。
Q4. 許認可を取るなら株式会社でないとダメですか?
いいえ。建設業・宅建・産廃などの許認可は、合同会社でも取得できます。会社形態は問いません。
Q5. 役員任期の登記を忘れるとどうなりますか?
株式会社は役員任期ごとに再任登記が必要で、忘れると過料(科料)の対象 になることがあります。合同会社には役員任期がないため、この心配はありません。
Q6. 電子定款にすると安くなりますか?
はい。紙の定款にかかる 収入印紙代4万円が不要 になります。株式会社・合同会社どちらでも適用されます。当事務所は電子定款に対応しています。
Q7. 会社設立と許認可を同時に頼めますか?
はい。会社形態の選択から許認可申請まで一括対応します。許認可を見据えた資本金・事業目的の設計もサポートします。
Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
10. まとめ
株式会社と合同会社は、
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 強み | 信用度・資金調達・採用・上場 | 設立コスト・スピード・柔軟性 |
| 向いている人 | 拡大・資金調達を目指す | コストを抑え柔軟に経営したい |
という違いがあります。
- 初期費用を抑え、柔軟に経営したい → 合同会社
- 信用度・資金調達・採用・上場を重視 → 株式会社
が基本的な選び方の目安です。ただし、法人形態の選択そのものより、設立後の事業運営をいかにスムーズに進めるか が、長期的な成功には重要です。
特に、許認可が必要な事業を始めるなら、会社形態の選択から許認可申請までを一括でサポートできる専門家 に相談することで、迷いなく、最短ルートで開業できます。
「株式会社と合同会社、どちらにすべきか相談したい」「許認可も同時に取りたい」「法人成りのタイミングを知りたい」——どんな段階のお問い合わせも、お気軽にどうぞ。
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成田国際法務行政書士事務所 では、会社設立を、会社形態の選択から許認可の同時取得まで 窓口を一本化してサポートしています。
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