建設業許可を取得するとき、専任技術者と並ぶ最大の関門が——
「経営業務の管理責任者(経管)になれる人がいない」
という問題です。
- 「役員経験が5年に足りない」
- 「以前の会社から証明書がもらえない」
- 「経管が退任してしまい、後任がいない」
- 「他事務所で『経管の要件を満たさない』と断られた」
こうした悩みで、建設業許可の取得を諦めかけている方は少なくありません。しかし、2020年10月の建設業法改正 により、経管の要件は大きく広がっています。旧来の「役員経験5年」以外にも、複数のルートが開かれました。
この記事では、行政書士の視点から、
- 経管の役割と重要性
- 経管になるための 5つのルート(改正後の最新要件)
- 経験の証明方法・必要書類
- ケース別の対応例
- 経管がいなくなった場合の対処法
までを、実務で使える形で解説します。
1. 経営業務管理責任者(経管)とは
経営業務管理責任者(経管)とは、建設業を営むうえで、経営業務全般を適切に管理できる能力を持っていることを示す役職 です。建設業許可を取得するには、原則として営業所(本店)ごとに経管を配置する必要があります。
経管は、企業の経営方針の決定、資金調達、契約締結、労務管理など、事業活動の根幹を担うポジション。建設業許可の取得・維持における最重要事項 の一つで、選任には厳格な要件が定められています。
2. なぜ一定以上の経営経験が求められるのか
建設業は、他業種と比較して次のような特殊性があります。
- 天候・地盤・資材調達など 予測不能な要素 が多い
- 請負契約は 多額の資金 が動く
- 下請業者との関係管理 など、複雑な業務が多い
- 建設業法をはじめ関連法規の遵守 が必要
こうした複雑な経営業務を安定的に遂行するには、実務の現場で培った経験 が不可欠。だからこそ、建設業許可では 一定期間以上の経営経験 が要件として定められています。単なる在籍ではなく、経営者としてどう事業を管理・統括してきたか という実質が問われます。
3. 経管の要件を満たす5つのパターン(2020年改正対応)

重要:2020年10月施行の建設業法改正 により、経管の要件は大きく緩和・多様化されました。それまで「建設業の役員経験5年」が中心でしたが、現在は複数のルートが用意されています。ネット上には旧要件のままの情報も多いため、注意が必要です。
パターン1|建設業で役員等の経験5年以上
最も基本的なルート。建設業を営む法人で、取締役・代表取締役などの役員 として5年以上経営業務に従事した経験があれば、経管の要件を満たします。「役員等」には、業務を執行する社員(合同会社等)、執行役なども含まれます。
パターン2|建設業で役員等に準ずる地位で6年以上
役員でなくても、経営業務を統括する立場(部長・支店長・営業所長など)で6年以上経営業務を経験していれば、経管の要件を満たせます。役員登記がない中小企業の実務責任者などが該当します。
パターン3|建設業以外の役員等5年以上+建設業の役員等2年以上
他業種で役員経験があり、建設業で短期間の役員経験 がある場合。建設業以外での経営経験5年以上と、建設業での役員経験2年以上を組み合わせて要件を満たすルートです。
パターン4|建設業の個人事業主として5年以上
個人事業主として建設業を営んでいた期間も、通算5年以上あれば経管の要件を満たします。個人事業から法人成り するケースで活用しやすいルートです。
パターン5|常勤役員等+補佐する者の体制(2020年改正の新制度)
2020年改正で新設された、複線的な体制で経管要件を満たす仕組み です。1人で全ての経験要件を満たせなくても、以下の組み合わせで対応できます。
- 常勤役員等:建設業で役員等の経験 2年以上 を含む役員等または財務管理・労務管理・業務運営の経験が 5年以上
- 補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ経験5年以上ある者を配置)
この新制度は、後継者への事業承継や、経験不足の代表者しかいない場合の突破口として非常に有効です。「経管の候補がいない」と諦めていたケースでも、道が開けることがあります。
4. 経管の経験を証明する資料

経管の要件を満たすには、上記の経験を 客観的な書類で証明 する必要があります。証明は3つの側面から行います。
①「経営経験」の証明
| 資料 | 何を証明するか |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | 役員としての就任時期・在任期間 |
| 株主総会議事録・取締役会議事録 | 経営への実質的関与 |
| 執行役員規程・辞令 | 執行役員としての権限・在任期間 |
| 職務経歴書・人事記録 | 部長等の役職での経営経験 |
| 事業計画書・経営報告書 | 経営者としての計画・実行の証跡 |
②「建設業の経験」であることの証明
| 資料 | 何を証明するか |
|---|---|
| 建設業許可通知書 | 建設業を営んでいた事実 |
| 工事請負契約書 | 実際の受注・施工の実態 |
| 請求書・領収書 | 建設工事の取引実態 |
| 事業報告書・決算書類 | 建設業での売上・事業規模 |
| 会社パンフレット・ウェブサイト | 補助的な事業内容の証拠 |
③「常勤性」の証明
| 資料 | 何を証明するか |
|---|---|
| 健康保険被保険者証・厚生年金被保険者証 | その事業所に雇用されていたこと |
| 雇用保険被保険者証 | 雇用関係の証明 |
| 源泉徴収票 | 給与支払の事実(≒常勤性の裏付け) |
| 役員報酬規程・給与明細 | 常勤としての報酬支払 |
| 社会保険料の納付証明 | 継続的な雇用関係 |
これらを キャリアの時系列に沿って整理 し、経営経験の期間全体をカバーできる形で組み立てるのがポイントです。
5. ケース別の対応例
ケース1|代表取締役に10年以上就任している
最も要件を満たしやすいパターン です。建設業を営む会社の代表取締役として長年経営してきたなら、役員経験・建設業経験・常勤性の3要件をほぼ確実に満たします。履歴事項全部証明書+建設業許可通知書+社会保険関係書類 の組み合わせで、シンプルに証明できます。
ケース2|他社での役員経験者を採用する
新たに経管を採用するケース。前職での経験を証明できる書類(役員変更登記簿謄本・退職証明書・前職での工事請負契約書など)と、現在の会社での常勤性を示す書類(健康保険証・給与明細など)を組み合わせます。前職の会社が廃業していても、公的な登記記録や当時の契約書類で証明できます。
ケース3|個人事業主から法人成り
個人事業主として建設業を営んでいた期間を、経管の経験として活用するケース。確定申告書・工事請負契約書・請求書・通帳の入金記録 などで、継続的に建設業を営んでいたことを証明します。法人成り後は、法人での役員としての在籍と常勤性も併せて示します。
ケース4|複数の経験を合算する
「建設業の役員として3年+別会社で部長として3年」 のように、複数の期間を合算して要件を満たすケース。それぞれの期間について証明資料を揃え、経営業務への関与度合いと建設業での経験であることを示します。
ケース5|2020年改正の新制度を活用する
「経管候補が経営経験2年しかない」「後継者に十分な経験がない」——こうしたケースでは、常勤役員等+補佐する者の体制 で対応できる可能性があります。代表者と、財務・労務・業務運営の各分野で経験を持つ従業員を組み合わせて、要件を満たす体制を組みます。
6. 経管がいなくなった場合の対処法
経管の不在は、建設業許可の取り消しにつながる重大事 です。経管が退職・病気・死亡などで不在となった場合、迅速な対応が必要です。
対応のポイント
| ステップ | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| ① 後任者の選任 | 要件を満たす後任者を速やかに選任 | できるだけ早く |
| ② 変更届の提出 | 「建設業許可変更届出書」を管轄行政庁へ | 2週間以内 |
| ③ 要件の再確認 | 新経管が要件を満たすことを書類で証明 | 変更届と同時 |
空白期間を作らないことが最重要
経管の空白期間が長引くと、
- 決算変更届・更新申請ができなくなる
- 最悪の場合、許可の取消処分 を受ける
というリスクがあります。許可が取り消されれば、建設業を営めなくなります。予期せぬ経管不在に備え、日頃から複数の候補者を確保しておく ことが理想です。
経管の急な退任・死亡でお困りの場合、至急ご相談ください。当事務所では緊急対応も承っています。2020年改正の新制度を活用した体制構築も含め、最短ルートでの対応をご提案します。
7. よくあるご質問
Q1. 経管の要件はまだ「役員経験5年」ですか?
2020年10月改正で、要件は大きく多様化しています。役員経験5年に加え、準ずる地位で6年、他業種役員経験5年+建設業役員2年、常勤役員等+補佐する者の体制 など、複数のルートがあります。旧要件だけで判断せず、最新情報で確認しましょう。
Q2. 出向で迎え入れた役員でも経管になれますか?
常勤性が証明できれば可能 です。出向という形式ではなく、実際にその事業所に常勤して経営業務に携わっている実態が重要です。出向契約書と常勤性を示す資料(社会保険・給与明細など)が必要になります。
Q3. 建設業許可通知書を紛失しました。経営経験は証明できませんか?
可能性はあります。過去に許可を出した行政庁への確認、工事請負契約書、確定申告書、事業税納税証明書、建退共の加入証明 などを組み合わせて、建設業を営んでいたことを証明できます。
Q4. 「経管の要件を満たさない」と他事務所で断られました。相談できますか?
はい。2020年改正の新制度(常勤役員等+補佐する者の体制)を活用すれば、道が開けるケースがあります。当事務所は取得率100%継続中、諦める前にご相談ください。
Q5. 経管が急に退任しました。すぐに動いた方がいいですか?
はい、至急対応が必要です。変更届の提出期限は2週間、後任が見つからない状態が続くと許可取消のリスクがあります。緊急対応のご相談も承ります。
Q6. 個人事業主時代の経験も経管の要件に使えますか?
使えます。個人事業主として建設業を5年以上営んでいた期間 は、経管の経験として認められます。確定申告書・工事請負契約書・請求書などで証明します。
Q7. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
8. まとめ
建設業許可の経営業務管理責任者(経管)は、
- 2020年10月改正で要件が大きく多様化
- 役員経験5年に加え、準ずる地位6年、他業種+建設業の組み合わせ、新制度(常勤役員等+補佐する者の体制) など複数ルート
- 経営経験・建設業経験・常勤性を 3つの側面から書類で証明
- 経管がいなくなったら 2週間以内 に変更届
- 諦める前に、最新の要件で再検討する価値あり
というポイントを押さえることが重要です。
「経管の要件を満たせるか不安」「他事務所で断られた」「経管が急に退任した」——どんな状況でも、まずはご相談ください。2020年改正の新制度も含めた最新の視点で、道を探ります。
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