建設業許可を持つ事業者にとって、毎年必ず対応すべき手続きが——
「決算変更届(事業年度終了届)」
の提出です。
- 「毎年何を出せばいいのか、正直よく分からない」
- 「決算後4ヶ月以内という期限を過ぎてしまいそう」
- 「顧問税理士に決算を頼んでいるが、この届出は別?」
- 「もし出し忘れたらどうなるの?」
決算変更届は、建設業許可を維持する上で 極めて重要な手続き です。これを怠ると、
- 5年ごとの 更新申請ができない
- 公共工事に必要な 経営事項審査(経審)を受けられない
- 業種追加申請ができない
- 虚偽記載は 許可取消の可能性
といった、事業運営に直結する重大な影響が出ます。
この記事では、行政書士の視点から、
- 決算変更届の基本と提出期限
- 毎年提出する必要書類
- 書き方のポイントと注意点
- 未提出・遅延によるリスク
- 忙しい経営者が確実に対応する方法
までを、実務で使える形で解説します。

1. 決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届(事業年度終了届) とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に、直前の1年間の事業状況を許可行政庁に報告する届出 です。建設業法第11条第2項に基づく法的義務で、届出書類は「変更届出書」ですが、実務上は「決算変更届」または「事業年度終了届」と呼ばれます。
なぜ毎年提出が必要なのか
行政庁は、決算変更届を通じて、
- 許可事業者の 財務状況 を把握
- 工事実績 を把握
- 経営体制の適正性を継続監督
- 5年ごとの更新申請・経審の基礎データとする
といった目的を果たします。決算変更届は、建設業許可制度における 継続監督の柱 となる手続きです。
2. 提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内

期限の考え方
決算変更届の提出期限は、「毎事業年度経過後4ヶ月以内」(建設業法第11条第2項)です。会社の事業年度終了日(決算日)を基準に4ヶ月をカウントします。
| 事業年度終了日 | 決算変更届の提出期限 |
|---|---|
| 3月31日 | 7月31日まで |
| 6月30日 | 10月31日まで |
| 9月30日 | 翌年1月31日まで |
| 12月31日 | 翌年4月30日まで |
決算業務のスケジュールとの関係
決算変更届には 財務諸表(建設業法上の様式に組み替えたもの) が必要です。税理士による決算業務と並行して、あるいは決算完了後に速やかに準備を進める必要があります。
重要:多くの会社は決算後2〜3ヶ月で税務申告を行いますが、決算変更届はそれとは別の手続きです。「税理士に決算を頼んだから安心」というわけではないことに注意しましょう。
3. 必要書類の全体像
決算変更届で提出する主な書類は以下の通りです。
| # | 書類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 変更届出書(決算変更届) | 表紙となる届出書 |
| 2 | 工事経歴書(様式第2号) | 直前1年間の工事実績 |
| 3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) | 3年分の工事金額推移 |
| 4 | 財務諸表(建設業法様式) | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表 |
| 5 | 事業報告書 | 株式会社の場合(貸借対照表の内容を反映) |
| 6 | 納税証明書(法人事業税・個人事業税) | 都道府県税事務所発行 |
| 7 | 使用人数(従業員数)に関する調書 | 変更がある場合 |
建設業法上の財務諸表 は、通常の税務決算書とは項目が異なります。建設業法の科目に組み替える 作業が必要で、この組み替えが不慣れな方には最大の障壁となります。
4. 主要書類の内容と書き方

工事経歴書(様式第2号)
直前1年間に 完成した工事・未完成の工事 を、業種ごとに記載します。
- 記載順は原則として 請負金額の大きい順
- 元請・下請の区分、発注者名、工事名、施工場所を明記
- 完成年月または竣工予定年月を記載
- 該当業種で許可を受けている全業種について作成
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
3年分の工事施工金額の推移 を、業種別・元請下請別に整理します。
- 元請工事金額と下請工事金額を区分
- 業種ごとに集計
- 公共・民間の別も記載
財務諸表(建設業法様式)
建設業法上の科目 に組み替えた財務諸表を提出します。
- 貸借対照表(様式第15号)
- 損益計算書(様式第16号)
- 完成工事原価報告書(様式第17号)
- 株主資本等変動計算書(様式第17号の2)
- 注記表(様式第17号の3)
- 附属明細表(該当する場合)
通常の税務決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法の様式に転記・組み替える必要 があります。「完成工事高」「未成工事支出金」など、建設業特有の科目が使われます。
事業報告書
株式会社の場合、事業の概況・従業員の状況・主要な設備等をまとめた事業報告書が必要です。
納税証明書
法人事業税(法人の場合)または 個人事業税(個人の場合)の納税証明書を、都道府県税事務所で取得します。建設業許可を出した都道府県 に対して未納がないことを示す書類です。
5. 提出先と提出方法
提出先
建設業許可を出した都道府県知事 または 国土交通大臣(大臣許可の場合)に提出します。
- 千葉県知事許可の場合:千葉県 県土整備部 建設・不動産業課、または各地域振興事務所
- 大臣許可の場合:主たる営業所を管轄する地方整備局等
提出方法
- 窓口持参(不備を即時確認できるメリット)
- 郵送(控えの返送用封筒・切手を同封)
- 一部では 電子申請 も可能
手数料
決算変更届は、手数料不要 です。届出書類の準備と提出のみで対応できます。
6. 決算変更届を怠るとどうなるか
決算変更届を提出しない、または大幅に遅延した場合、以下の重大なリスクが発生します。
リスク1|更新申請ができない
建設業許可は 5年ごとの更新 が必要です。決算変更届が未提出のままだと、更新申請の受付を拒否 される可能性があります。更新申請時に、過去5年分の決算変更届がすべて提出されている必要 があるためです。
リスク2|経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事の入札 に必要な 経営事項審査(経審) は、決算変更届の提出が前提条件です。決算変更届を出していないと経審を受けられず、公共工事の入札に参加できません。
リスク3|業種追加申請ができない
事業拡大に伴う 業種追加申請 も、決算変更届が最新まで提出されていることが前提です。
リスク4|行政指導・監督処分の対象
法定義務違反として、まずは 行政指導 の対象となり、悪質な場合は 監督処分(指示処分・営業停止処分) に至る可能性もあります。
リスク5|虚偽記載は許可取消の可能性
虚偽の内容で提出 した場合は、許可取消処分 の対象となる重大な違反です。工事金額の水増しや不実記載は絶対に避けなければなりません。
7. 期限を過ぎてしまった場合の対処法
「事業年度終了後4ヶ月以内」の期限を過ぎてしまった場合の対応です。
対応1|遅れても速やかに提出する
期限を過ぎても、「提出しない」より「遅れても提出する」ほうが遥かに良い です。行政庁は、過去分の決算変更届の提出を柔軟に受け付けます。溯って過去数年分を一括提出することも可能 です。
対応2|過去分の未提出に気づいた場合
「気づいたら過去数年分を出していなかった」というケースも珍しくありません。この場合、
- 過去の決算書類を収集
- 各年度の工事経歴書・財務諸表を作成
- 過去分を一括で作成・提出
という対応になります。当事務所では、複数年分の遡り作成を含めて対応可能 です。
対応3|更新期限が迫っている場合
更新申請の期限が近づいているのに決算変更届が未提出だと、更新に間に合わない緊急事態 になります。この場合、優先順位を整理し、まず未提出分を一気に整えることが最優先です。
期限を過ぎている、複数年分溜まっている——そんな状況でも諦めずにご相談ください。過去分の一括対応でリカバリーできるケースが多くあります。
8. 決算変更届を確実に対応するために
顧問税理士との連携
決算業務を行う顧問税理士との連携が重要です。税務決算完了後、速やかに建設業法上の様式に組み替える 段取りを、事前に共有しておきましょう。
行政書士に一括依頼
決算変更届は、財務諸表の組み替え・工事経歴書の作成・納税証明書の取得 など、慣れないと数日〜1週間かかる作業です。行政書士に依頼すれば、
- 期限管理を任せられる
- 建設業法様式への組み替えを正確に対応
- 過去の届出状況の確認・整理も可能
- 更新申請・経審まで見据えた継続サポート
というメリットがあります。「毎年の面倒な手続き」を、経営者は本業に集中しながら確実に消化できます。
更新・経審までを見据える
決算変更届は、5年ごとの更新 や 経営事項審査 の基礎データとなります。「単発の手続き」ではなく、中長期的な視点 で継続管理することが重要です。
9. よくあるご質問
Q1. 決算変更届は毎年必ず提出が必要ですか?
はい。建設業許可を受けている限り、毎事業年度終了後4ヶ月以内 に必ず提出する必要があります。休眠会社や事業実績がない年でも省略はできません。
Q2. 税理士に決算を頼んでいれば、決算変更届も含まれますか?
含まれない場合がほとんどです。決算変更届は 建設業法上の届出 で、税務決算とは別の手続きです。税理士の顧問契約に含まれているか、必ず確認しましょう。
Q3. 過去数年分を提出し忘れています。どうすればいいですか?
遡って一括提出することが可能です。過去の決算書類をもとに、各年度分の書類を作成して提出します。当事務所では複数年分の遡り対応も承ります。
Q4. 決算変更届の提出に手数料はかかりますか?
手数料は不要 です。書類の準備・提出のみで対応できます。
Q5. 建設業法上の財務諸表と、税務上の決算書は違うのですか?
違います。建設業法上の財務諸表は、「完成工事高」「未成工事支出金」など建設業特有の科目 で構成されます。通常の税務決算書からの組み替え作業が必要です。
Q6. 決算変更届を出さないと、本当に更新できませんか?
はい。過去5年分の決算変更届がすべて提出されている必要 があります。未提出があると更新申請が受理されないため、事業継続に直結する重大な問題です。
Q7. 経営事項審査(経審)も一緒にお願いできますか?
はい。決算変更届の作成から経審申請まで、継続的にサポートできます。公共工事への参入を目指す事業者様には、両方を一括でサポートする体制をご提案します。
Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
10. まとめ
建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)は、
- 毎事業年度終了後4ヶ月以内 の提出が法的義務
- 工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表(建設業法様式)・納税証明書 など複数書類が必要
- 手数料は不要、提出先は許可を出した都道府県知事等
- 未提出だと 更新申請・経審・業種追加 すべてができなくなる重大な影響
- 税理士決算とは別の手続き であることに注意
というポイントを押さえ、毎年確実に対応することが、建設業許可を維持する上で不可欠です。
「決算変更届を毎年出せているか不安」「過去数年分を出し忘れている」「税理士と行政書士の役割を整理したい」「更新に間に合うか心配」——どんな状況でも、まずはご相談ください。過去分の遡り対応から、今後の継続サポート まで、しっかりお手伝いします。
建設業許可の決算変更届・維持管理のご相談はこちら
成田国際法務行政書士事務所 では、建設業許可の決算変更届を、毎年の作成・提出から、過去分の遡り対応、更新・経審の準備まで 一括サポートしています。
- 建設業法様式への財務諸表組み替えを正確に対応
- 過去数年分の遡り作成にも対応
- 顧問税理士との連携もスムーズ
- 5年ごとの更新・経営事項審査まで見据えた継続サポート
- 業種追加・変更届など、その他の建設業法上の手続きも一括対応
- 千葉・東京・埼玉・茨城は即日訪問対応
- その他全国はオンライン・郵送で完結
- ご相談・お見積もりは何度でも無料
「決算変更届を毎年出せているか不安」「過去数年分を出し忘れている」「更新申請に間に合うか心配」——そんな段階のお問い合わせも大歓迎です。
成田国際法務行政書士事務所 〒287-0211 千葉県成田市所1402-1 TEL:0476-73-6233
お問い合わせフォーム:https://nilo.in.net/contact
無料で相談する | お電話:0476-73-6233


