宅建業で開業する際、避けて通れないのが——
「営業保証金1,000万円」か「保証協会加入60万円」か
の選択です。金額差は940万円。開業時の資金繰りに直結する、重大な決断です。
- 「1,000万円の供託って本当に必要?」
- 「保証協会に入れば安くなると聞いたけど、デメリットは?」
- 「保証協会には全宅(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)があるけど、どっちを選ぶ?」
- 「免許を取ってから、いつまでに手続きすればいい?」
こうした疑問を、開業前にすべてクリアにしておく必要があります。この判断を誤ると、免許を取得しても営業開始が遅れる、あるいは失効する という事態にもなりかねません。
この記事では、行政書士の視点から、
- 営業保証金1,000万円の役割と供託の実際
- 保証協会加入60万円の仕組みと支店分担金
- 免許通知から3ヶ月以内という重要な期限
- 両者のメリット・デメリット比較
- 開業資金・事業計画に応じた選び方
までを、実務で使える形で解説します。
1. なぜ営業保証金・弁済業務保証金分担金が必要か
宅建業は、宅地・建物という 高額な財産 を扱う取引で、消費者が受ける損害も大きくなりがちです。そのため、万が一、宅建業者が債務不履行に陥り、顧客が損害を受けた場合の担保金 として、法律で以下のいずれかが義務付けられています。
- 営業保証金(法務局への供託)1,000万円
- または 保証協会加入(弁済業務保証金分担金60万円の納付)
いずれも「取引の相手方=顧客の保護」が目的の制度。宅建業者が破産した場合の他の債権者よりも、取引の相手方が優先的に弁済を受けられる仕組み です。
2. 営業保証金1,000万円のしくみ
供託金額
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店)1ヶ所につき:500万円
支店を出すごとに追加供託が必要です。
供託先
主たる事務所の所在地を管轄する 法務局(供託所) に供託します。現金または有価証券(国債・地方債など)で供託でき、有価証券の場合は種類により評価額が異なります。
手続きの流れ
- 法務局の窓口で供託書に記入
- 現金または有価証券を提出
- 「供託書正本」 が交付される
- 供託書正本を 免許権者(都道府県知事など)に届け出る
- 届出が受理されると営業開始可能
特徴
- 免許の有効期間中は原則として払戻不可
- 顧客への還付が生じたら、その分を 再供託 する必要あり
- 年会費・分担金など継続的な費用は不要
3. 保証協会加入と弁済業務保証金分担金60万円
分担金の額
- 主たる事務所(本店):60万円
- 従たる事務所(支店)1ヶ所につき:30万円
重要:支店ごとに30万円の追加分担金が必要です。「60万円で済む」は本店のみのケース。多店舗展開する場合は、追加費用を試算しておく必要があります。
しくみ
宅建業者は、いずれかの 保証協会 に加入し、弁済業務保証金分担金を協会に納付します。協会がまとめて法務局に供託し、万が一の際は協会経由で顧客への弁済が行われます。個々の宅建業者が1,000万円を供託する必要がなくなるのが、この制度の大きなメリットです。
特徴
- 開業時の資金負担が 940万円軽減
- 保証協会による 研修・情報提供・トラブル相談 などのサポートあり
- 年会費・入会金など継続的な費用 が発生
- 保証協会の 規則の遵守義務 あり
4. 【最重要】免許取得後3ヶ月以内の手続き

期限を過ぎると免許は失効
絶対に押さえるべきポイント:宅建業免許は、免許通知を受けた日から 3ヶ月以内 に、営業保証金の供託または保証協会への加入を完了し、その旨を免許権者に届け出なければなりません。この期限を過ぎると、免許は失効します。
せっかく免許を取得しても、この手続きを忘れると振り出しに戻ってしまいます。免許申請の段階から、供託または保証協会加入の準備を並行して進めるのが実務の鉄則です。
手続きの流れ
| 選択肢 | 手続き |
|---|---|
| 営業保証金 | 法務局に1,000万円を供託 → 供託書正本を免許権者に届出 |
| 保証協会加入 | 保証協会に入会申込 → 分担金納付 → 協会が供託所へ供託 → 免許権者へ届出 |
保証協会加入の場合、入会審査に一定期間かかる(1〜2ヶ月)ため、免許取得後すぐ動く必要があります。
5. 保証協会は「ハトマーク」と「ウサギマーク」の2つ
宅建業者が加入できる保証協会は、以下の 2団体 です。どちらか一方に加入します。
| 保証協会 | 通称 | 母体団体 |
|---|---|---|
| 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ハトマーク | 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連) |
| 公益社団法人 不動産保証協会 | ウサギマーク | 全日本不動産協会(全日) |
どちらの協会に加入しても、弁済業務保証金分担金の額(本店60万円・支店30万円)は同じです。ただし、入会金・年会費・提供されるサービスは異なる ため、開業地域・事業内容に応じて選ぶことになります。加入審査の期間や必要書類も異なるため、事前確認が重要です。
6. 支店を出す場合の追加分担金にも注意
多店舗展開を計画している場合、以下の追加費用を試算しておきましょう。
| 事務所の数 | 営業保証金 | 保証協会分担金 |
|---|---|---|
| 本店のみ | 1,000万円 | 60万円 |
| 本店+支店1 | 1,500万円 | 90万円 |
| 本店+支店2 | 2,000万円 | 120万円 |
| 本店+支店3 | 2,500万円 | 150万円 |
支店を増やすたびに費用がかかるため、支店開設のタイミングと資金計画 を合わせて検討することが重要です。
7. 営業保証金 vs 保証協会加入 比較表
| 項目 | 営業保証金(自ら供託) | 保証協会加入 |
|---|---|---|
| 本店の負担額 | 1,000万円 | 60万円 |
| 支店1ヶ所ごとの追加 | 500万円 | 30万円 |
| 供託先 | 法務局 | 保証協会(協会がまとめて供託) |
| 納付方法 | 現金 or 有価証券 | 現金 |
| 継続費用 | なし | 年会費・会費あり |
| サポート | なし | 研修・情報提供・相談窓口 |
| 手続きの手間 | 自分で法務局へ | 協会の入会審査あり |
| 加入審査期間 | なし | 1〜2ヶ月程度 |
| 免許失効リスク | 免許通知から3ヶ月以内の届出必須 | 免許通知から3ヶ月以内の届出必須 |
8. どちらを選ぶべきか(判断の考え方)

保証協会加入がおすすめのケース(大多数の新規開業者)
- 開業資金を抑えたい
- 業界のネットワーク・情報を得たい
- 開業初期のサポート体制が欲しい
- 多店舗展開を計画している(支店の追加費用も安い)
新規開業者の 大多数は保証協会加入 を選択します。940万円の資金差は、事務所の内装・設備投資・広告宣伝費・開業当初の運転資金など、事業の立ち上げに直接必要な資金 に回せる大きな余裕をもたらします。
営業保証金の自ら供託がおすすめのケース(少数派)
- 1,000万円以上の余裕資金がある
- 保証協会の規則に縛られたくない
- 長期的にランニングコストを抑えたい
- すでに不動産業界での経験・ネットワークがあり、協会のサポートが不要
こちらは、資金力のある事業者や、既存事業の延長で宅建業を始めるケースなど、限定的な選択肢です。
迷ったら保証協会加入が現実的
一般的には、「まず保証協会に加入し、事業が軌道に乗ってから見直す」 のが現実的なアプローチです。後から営業保証金の自ら供託に切り替えることも可能なので、開業時点では負担の少ない選択を優先するケースが多くなっています。
9. よくあるご質問
Q1. 保証協会に加入すれば、営業保証金1,000万円は本当に不要ですか?
はい、不要です。弁済業務保証金分担金60万円 の納付で、営業保証金の供託義務が免除されます。940万円もの資金差は開業時に非常に大きなメリットです。
Q2. ハトマーク(全宅)とウサギマーク(全日)、どちらを選ぶべきですか?
分担金は同額(本店60万円・支店30万円)ですが、入会金・年会費・地域ごとのサービス が異なります。開業する地域の会員数や提供サービスを比較して選ぶのが一般的です。当事務所ではお客様のケースに合わせてアドバイスします。
Q3. 免許が下りたら、いつまでに手続きすればいいですか?
免許通知から3ヶ月以内 に、営業保証金の供託または保証協会加入を完了し、免許権者へ届け出る必要があります。この期限を過ぎると免許は失効します。
Q4. 保証協会の加入審査にはどのくらいかかりますか?
一般的に 1〜2ヶ月程度 です。免許取得後すぐに動かないと、3ヶ月の期限に間に合わないケースもあります。免許申請の段階から並行して準備するのが実務の鉄則です。
Q5. 後から支店を出したい場合はどうなりますか?
営業保証金は 1支店あたり500万円 の追加供託、保証協会は 1支店あたり30万円 の追加分担金が必要です。支店開設のタイミングと資金計画を合わせて検討しましょう。
Q6. 保証協会に加入した後、営業保証金の供託に切り替えられますか?
可能です。ただし、切り替え時に営業保証金1,000万円の供託が必要になります。逆に、営業保証金から保証協会加入への切り替えも可能で、その場合は営業保証金が返還されます。
Q7. 宅建業免許の取得と保証協会加入を、まとめて相談できますか?
はい。当事務所では、免許申請から保証協会加入手続きまで一括サポート します。3ヶ月以内という期限を守るためのスケジュール管理もお任せください。
Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
10. まとめ
宅建業の開業における営業保証金と保証協会加入の選択は、
- 金額差940万円(本店の場合)
- 免許通知から3ヶ月以内 に手続きしないと免許失効
- 保証協会は ハトマーク(全宅)とウサギマーク(全日) の2つから選ぶ
- 支店を出す場合の追加費用 も試算しておく
- 多くの新規開業者は 保証協会加入 を選択
というポイントを押さえて、事業計画に合わせた賢い選択をすることが重要です。
保証協会加入の場合も、加入審査に1〜2ヶ月かかるため、免許申請の段階から並行して準備を進める のが実務の鉄則です。当事務所では、免許取得から保証協会加入まで、スケジュール管理も含めて一括サポートします。
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