「建設業をやっているが、宅建業も始めたい」 「事務所は今のスペースをそのまま使いたい」 「兼業だと免許が取りにくいと聞いた」

宅建業(不動産業)は、他業種との兼業が制限されていない 業種です。しかし、その一方で——

  • 事務所の独立性(入口・動線・表示)
  • 専任宅建士5人に1人以上 の設置ルール
  • 定款の事業目的 の記載
  • 免許申請時の実地調査

といった、兼業ならではの厳格な要件 が課されます。「今の事務所の一角で始めればいい」「兼務でなんとかなる」と考えて動き出すと、免許申請の実地調査で不備が発覚し、大幅な追加工事や配置変更を求められるケースも少なくありません。

特に、建設業・工務店・不動産賃貸業 など、関連性の高い他業種と兼業するケースは増えていますが、事務所要件の理解不足が原因で、免許取得の直前でつまずくことが多い分野です。

この記事では、行政書士の視点から、

  • 兼業で宅建業を始めることのメリット
  • 事務所の独立性の具体的要件
  • 専任宅建士の設置ルール
  • 建設業・工務店との兼業ケース
  • 兼業で宅建業を始める流れ

までを、実務で使える形で解説します。

宅建業免許の業務紹介ページ(https://nilo.in.net/takken)

1. 兼業で宅建業を始めるメリット

兼業で宅建業を始めるメリット

メリット1|既存事業とのシナジー

建設業者が宅建業を営む ことで、自社で建てた物件の販売・仲介まで一貫して行えます。工務店・不動産賃貸業・リフォーム業などとも高い相性があり、ワンストップサービス を提供することで顧客獲得力・単価向上が期待できます。

メリット2|事業リスクの分散

複数の収益源を持つことで、特定業界の景気変動に左右されにくくなります。建設業の閑散期に不動産仲介で稼ぐなど、季節性・景気変動への対応力 が上がります。

メリット3|既存顧客への追加提案

既存の建設業・工務店の顧客に、「建てるだけでなく、土地探し・売却も提案できる」 ようになります。顧客との関係性が深まり、LTV(顧客生涯価値)が高まります。

メリット4|開業コストの効率化

既存の事務所・スタッフを一部活用できるため、宅建業をゼロから開業するより初期コストが抑えられます。ただし、事務所要件のクリアには一定の投資が必要です(後述)。

2. 兼業が可能な業種と兼業事務所の考え方

兼業が可能な業種と兼業事務所の考え方

兼業自体は制限されていない

宅建業と他業種の兼業は、法令上禁止されていません。建設業・不動産賃貸業・工務店・リフォーム業・行政書士・司法書士・保険業など、あらゆる業種と兼業可能です。

ただし、宅建業免許を取得・維持するには、兼業する事業から明確に区分された事務所 を持つ必要があります。

なぜ事務所要件が厳しいのか

宅建業は、多額の金銭が動く不動産取引 を扱う業種。取引の相手方(顧客)の保護のため、独立した事務所専任の宅建士 が業務を行うことが求められます。他事業と混然一体となった空間では、以下のリスクがあると考えられているためです。

  • 他業種の業務と混在し、宅建業務に集中できない
  • 顧客の個人情報・取引情報の管理が不十分
  • 責任の所在が曖昧になる
  • 実地調査で「宅建業を営む実態がない」と判断される

3. 【最重要】事務所の独立性の要件

兼業で宅建業を始める際の最大の関門が、事務所の独立性 です。以下の要件を満たす必要があります。

要件1|物理的な区分

他業種のスペースと 明確に区分された独立空間 であること。

  • 入口が独立している(または他業種と入口を分けている、独立した動線)
  • 他業種の来客動線と分離 されている
  • 間仕切り・パーテーション で区切られている
  • 他業種の商品・在庫・機器等が入り込まない

「机1つだけ置いた」「同じ部屋の一角」というレベルでは要件を満たしません。ドア・パーテーションによる 物理的な仕切り が必要です。

要件2|看板・表示の独立

  • 宅建業者としての標識 を独立して掲示
  • 社名の表示 が他業種と区別できる形になっている
  • 郵便受け・入口表示等で 宅建業の事務所 であることが確認できる

要件3|継続的に業務を行える機能

  • 応接スペース(お客様との商談スペース)
  • 事務作業用のデスク・OA機器
  • 電話・FAX・インターネット環境
  • 書類の保管設備

宅建業を継続的に営むための 物的機能を備えている ことが必要です。

要件4|使用権原の確認

事務所として使用する権原が明確であること。

  • 自己所有の場合:登記事項証明書
  • 賃貸の場合:賃貸借契約書に「宅建業の用途で使用する」旨が明記 されている(または使用承諾書を取得)

賃貸物件で、用途が「事務所」となっていない場合(住居用等)は、使用承諾書が必須です。

4. 専任宅建士5人に1人の設置ルール

専任宅建士5人に1人の設置ルール

設置基準

宅建業法により、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合 で、専任の宅地建物取引士 を設置する必要があります(宅建業法第31条の3、施行規則第15条の5の3)。

従事者数必要な専任宅建士
1〜5人1名以上
6〜10人2名以上
11〜15人3名以上

「専任」とは

専任性 の要件は、次の2つを満たすことです。

  • 常勤性:週の所定労働時間の全部において、当該事務所に勤務している
  • 専従性:宅建業に専ら従事している(他業種を兼務していない)

兼業で最も注意すべき点|専任宅建士の兼務

重要専任の宅地建物取引士は、他業種の業務を兼務することが原則できません。「建設業の事務も見ながら、宅建士としての専任もこなす」というのは認められません。

これが兼業で最もつまずきやすいポイントです。代表者兼専任宅建士 としたい場合でも、代表者が他業種の業務に相当時間を割いていると、専任性が認められない可能性があります。

対応方法

  • 専任宅建士として、宅建業に専従できる人材を配置 する
  • 代表者が兼任するなら、他業種の業務量・体制を整理して「宅建業に専従できる」実態を作る
  • 従業員数が増えるにつれ、専任宅建士を追加で確保

5. 建設業・工務店との兼業ケース

建設業者が宅建業を始めるパターン

自社施工物件の販売・仲介、土地の売買、リフォーム前の物件仲介など、建設業と宅建業のシナジーは非常に高く、兼業ニーズが多い代表例 です。

よくある課題

課題内容
事務所の共用建設業の事務所の一角で始めたいが、独立性要件を満たさない
専任宅建士の兼務現場管理者や事務員に宅建士を取らせたが、他業務を兼務していて専任性が疑われる
事業目的の追加定款に「宅地建物取引業」の記載がなく、変更登記が必要
資本金要件の混同建設業許可の500万円と、宅建業の営業保証金1,000万円/保証協会60万円を混同

建設業許可+宅建業免許の同時取得の効果

新たに法人を設立する、あるいは建設業許可の取得と合わせて宅建業免許も取る場合、同時進行で進める ことで、開業を大きく早められます。

  • 資本金・事業目的・役員構成を 両方の許認可を見据えて設計
  • 事務所の設計段階から 宅建業の独立性要件を満たす配置
  • 申請手続きを同時並行で進める

詳しくは関連記事「[会社設立と建設業・産廃・宅建の許認可を同時取得する方法]」もご覧ください。

事務所の設計は「後から追加」より「最初から独立」が有利

既存の建設業事務所に宅建業を「後から追加」する場合、内装工事・パーテーション設置 などの追加コストが発生します。新規に事務所を構える段階から、宅建業を見据えた独立配置 にする方が、コスト・時間の両面で有利です。

6. 定款の事業目的の記載(法人の場合)

事業目的への追加が必須

法人が宅建業を営むには、定款の事業目的に「宅地建物取引業」を明記 する必要があります。

事業目的が記載されていない場合の対応

既存法人の定款に記載がない場合、株主総会決議で定款変更 → 変更登記 を行う必要があります。

  • 定款変更のための株主総会の開催
  • 変更登記の申請(司法書士)
  • 登録免許税 3万円(本店所在地の管轄法務局)

手間と費用がかかるため、会社設立時に将来の宅建業取得を見据えて事業目的を入れておく のが賢明です。

定款変更のタイミング

宅建業免許の申請時点で、定款に「宅地建物取引業」が記載され、変更登記が完了している ことが必要です。定款変更の手続きを含めると、免許申請の1〜2ヶ月前 には着手する必要があります。

建設業許可、宅建免許、産廃許可取得

7. 兼業で宅建業を始める流れ

STEP 1|要件確認・事前診断

現在の事務所・人員・定款の状況を確認し、宅建業免許取得の要件を診断します。「今のままで取れるか」「何を変える必要があるか」を明確にします。

STEP 2|事務所の準備

独立性要件を満たすため、内装工事・パーテーション設置・入口の設計・表示の準備 などを行います。既存事務所を活用する場合、この段階で最も時間・費用がかかることがあります。

STEP 3|専任宅建士の確保

宅建士資格保有者を専任として配置します。既存従業員に資格者がいない場合、採用または資格取得 の選択が必要です。

STEP 4|定款変更(必要な場合)

事業目的に「宅地建物取引業」を追加する定款変更・変更登記を行います。

STEP 5|宅建業免許申請

千葉県知事許可(または国土交通大臣許可)の免許申請を行います。申請から免許取得まで約1〜2ヶ月

STEP 6|営業保証金または保証協会加入

免許通知から 3ヶ月以内 に、営業保証金1,000万円の供託または保証協会への加入(60万円)を完了します。詳しくは関連記事「[宅建業の営業保証金1,000万円 vs 保証協会60万円]」もご覧ください。

STEP 7|営業開始

供託・加入完了後、営業を開始できます。

8. 免許申請の実地調査で確認されるポイント

千葉県では、宅建業免許の申請にあたって 事務所の実地調査 が行われます。以下のポイントが確認されます。

  • 入口・動線の独立性
  • パーテーション・間仕切りの有無
  • 看板・標識の掲示
  • 他業種のスペースとの区分
  • 応接スペース・事務スペースの機能
  • 専任宅建士の常勤性を示す環境
  • 書類保管・情報管理の設備

「書類上はOKだが、実地調査で不備を指摘される」ケースが少なくありません。申請前に、実地調査を想定した事務所の完成度チェック が重要です。

9. よくあるご質問

Q1. 建設業と宅建業の兼業は本当に可能ですか?

はい、可能です。ただし 事務所の独立性・専任宅建士の専任性 の要件は厳格に満たす必要があります。当事務所は建設業・宅建業の両方に対応しており、両方の視点から最適なプランをご提案できます。

Q2. 今の建設業の事務所の一角で宅建業を始められますか?

一角でも、入口・動線・パーテーション・看板 などで独立性が確保できれば可能です。ただし「机1つ置くだけ」では要件を満たしません。実地調査を想定した事務所設計が必要です。

Q3. 代表者が兼務で専任宅建士になれますか?

可能な場合もありますが、他業種の業務量が多いと専任性が疑われます。宅建業に専従できる実態 があるかが問われます。判断に迷う場合はご相談ください。

Q4. 定款に「宅地建物取引業」の記載がありません。追加が必要ですか?

必須です。定款変更+変更登記(登録免許税3万円)が必要になります。免許申請の1〜2ヶ月前には着手しましょう。

Q5. 事務所の家賃を宅建業と他業種で按分することは可能ですか?

経費の按分は可能ですが、物理的な区分ができていること が前提です。区分できていなければ、そもそも宅建業免許が取れません。

Q6. 建設業許可と宅建業免許を同時に取れますか?

はい。特に 新たに法人を設立して両方の許認可を取る 場合、同時進行が非常に効率的です。開業を2ヶ月以上早められるケースも多くあります。

Q7. 保証協会加入と営業保証金供託、どちらがいいですか?

新規開業者の多くは 保証協会加入(60万円) を選びます。詳しくは関連記事「[宅建業の営業保証金1,000万円 vs 保証協会60万円]」をご覧ください。

Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?

全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。

10. まとめ

他業種との兼業で宅建業を始めるには、

  • 兼業自体は制限されていないが、事務所の独立性・専任性の要件は厳格
  • 事務所は 入口・動線・パーテーション・表示 で明確に区分
  • 専任宅建士は5人に1人以上、他業種との兼務は原則不可
  • 法人の場合、定款の事業目的に「宅地建物取引業」を明記
  • 免許申請時の実地調査 で不備が発覚すると大変

というポイントを押さえて、計画的に準備することが重要です。

特に、建設業・工務店との兼業 は相性が良く、シナジーの高い組み合わせですが、事務所要件・専任性・定款の準備を軽視すると、免許取得の直前でつまずきます。建設業と宅建業の両方に精通した行政書士 に相談することで、失敗なくスムーズに開業できます。

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