再生可能エネルギー市場の急拡大に伴い、電力の需給調整・安定化に不可欠なインフラ として、系統用蓄電池が急速に注目を集めています。
- 太陽光・風力の変動を吸収し、電力の安定供給に貢献
- 卸電力市場での売買 で収益を得るビジネスモデル
- 容量市場 への参加
- 需要ピーク時の電力供給(デマンドレスポンス)
こうした収益機会を背景に、新たに系統用蓄電池事業に参入する 事業者が増えています。しかし、系統用蓄電池の用地として 農地を活用する 場合、以下の複雑な手続きが絡み合います。
- 農地転用許可(農地区分に応じた要件)
- 農振除外(青地の場合)
- 電気事業法 に基づく事業計画認定
- 系統連系申請(電力会社との接続手続き)
- 消防法 上の設備規制
- 開発許可(1,000㎡超の場合)
これらを 同時並行で段取りし、施工までを見通した計画 を立てられるかどうかが、事業成否を大きく左右します。
この記事では、行政書士の視点から、
- 系統用蓄電池ビジネスの基礎
- 農地を用地として選ぶ際の判断ポイント
- 農地区分による転用可否
- 農振除外が必要なケースの対応
- 系統用蓄電池特有の法規制
- 用地確保から施工までのワンストップ体制
までを、実務で使える形で解説します。

1. 系統用蓄電池とは
系統用蓄電池とは、電力系統(電力ネットワーク)に直接接続する大型の蓄電池 です。家庭用蓄電池や自家消費用の産業蓄電池とは異なり、電力市場での売買・電力系統の需給調整 を主目的としています。
系統用蓄電池が注目される背景
- 再生可能エネルギーの大量導入 に伴う電力の変動吸収ニーズ
- 卸電力市場・容量市場 の整備で収益機会が拡大
- 経済産業省のFIP制度 など、蓄電池を活用する仕組みが充実
- 系統負荷の平準化 への社会的要請
典型的な設置形態
| 設置形態 | 特徴 |
|---|---|
| 単独設置型 | 蓄電池のみを設置、電力市場での売買が中心 |
| 併設型 | 太陽光発電所などに併設し、余剰電力を蓄電 |
いずれの場合も、まとまった面積の用地 が必要で、平坦・電力インフラに近い・災害リスクが低い 土地が選ばれます。
2. 農地を系統用蓄電池用地に選ぶ理由と注意点

農地が選ばれる理由
- 一定規模のまとまった土地 が確保しやすい
- 地方部での比較的低廉な地代
- 平坦な地形 が多い
- 太陽光発電所と併設できる
農地ならではの制約
- 農地転用許可 が必要(区分によっては原則不許可)
- 農振除外 が必要な場合、数ヶ月〜1年以上の追加期間
- 農業委員会・都道府県との調整
- 周辺農地への影響配慮(電磁波・景観・排水等)
農地の魅力を活かすには、制約を正確に理解し、乗り越える計画を立てる ことが不可欠です。農地転用の基本的な考え方については太陽光発電のための農地転用の記事も参考になります。
3. 【最重要】農地区分と転用可否
農地は次の 5区分 に分類され、区分によって系統用蓄電池への転用可否が大きく変わります。
| 農地区分 | 転用可否 |
|---|---|
| 農用地区域内農地(青地) | 原則不許可(農振除外 が必要) |
| 甲種農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 許可の可能性あり |
| 第3種農地 | 原則許可 |
系統用蓄電池に現実的なのは第2種・第3種農地
野立て太陽光と同じく、系統用蓄電池でも 第2種農地・第3種農地 が転用の現実的な選択肢になります。第1種・甲種は原則不許可、青地は農振除外が必要となるため、難易度が上がります。
事前調査の重要性
土地取得や賃貸借契約を結ぶ前に、その農地がどの区分に該当するか を必ず確認する必要があります。「契約後に転用できないと判明」というのは、事業が根本から頓挫する重大なリスクです。
農地区分の誤認や転用不許可のパターンについては農地転用許可が下りない理由の記事も参考になります。当事務所では、用地選定の段階から農地区分の事前診断を行っています。
4. 農振除外が必要なケース(青地の場合)
青地(農用地区域内農地)を系統用蓄電池の用地にするには、まず 農振除外 で青地の指定を外す必要があります。
農振除外の概要
- 期間:6ヶ月〜1年半以上
- 市町村ごとに 受付時期が年1〜4回 に限定
- 5つの要件(代替地検討・農業への影響・関係者同意等)を満たす必要
- 農振除外 → 農地転用許可 → 施工、と 2段階の許可 が必要
系統用蓄電池と農振除外の相性
系統用蓄電池は 系統連系(電力会社との接続) に適した立地が求められます。「電力インフラに近く」「まとまった面積があり」「かつ市街化区域や第2〜3種農地にある」という条件を満たす土地は必ずしも多くなく、青地での事業計画を検討するケースもあります。
農振除外の詳しい要件・手続き・成功のポイントは農振除外(青地の転用)とはの記事もご覧ください。当事務所では他事務所で断られた青地案件の対応実績もあります。
5. 系統用蓄電池特有の法規制
系統用蓄電池は、農地転用以外にも、事業特有の複数の法規制が絡みます。
電気事業法
大型の系統用蓄電池は電気工作物 として、電気事業法の規制対象となります。
- 保安規程の届出
- 主任技術者の選任
- 工事計画届出(一定規模以上)
- 使用前自主検査
FIT/FIP制度・事業計画認定
経済産業省の再エネ事業計画認定 が必要となる場合があります。系統用蓄電池単独では認定対象外のケースもありますが、太陽光と併設する場合や、FIT/FIP制度に関わる案件では認定申請が発生します。
消防法
大容量のリチウムイオン電池 は、消防法上の危険物として規制されます。
- 消防設備の設置(消火設備、防火壁等)
- 消防機関への事前協議
- 市町村火災予防条例 への適合
開発許可(都市計画法)
- 1,000㎡超の造成を伴う場合 は開発許可
- 市街化調整区域では 原則として開発不許可、例外条件の確認が必要
建築基準法
- 蓄電池を収める 建屋・キュービクル は建築物に該当することも
- 建築確認申請 の要否確認
盛土規制法
- 一定規模の造成を伴う場合、盛土規制法 の対象となる可能性
系統用蓄電池は「農地転用だけ済ませれば大丈夫」ではなく、複数の法規制を同時にクリア する必要があります。手続きの抜け漏れは事業全体を頓挫させかねません。
6. 系統連系申請と電力会社との協議

系統連系申請の重要性
系統用蓄電池事業の実現には、電力会社との系統連系 が不可欠です。用地確保・農地転用と並行して、電力会社への接続申請を進める必要があります。
系統連系の流れ
- 事前相談(電力会社の受付窓口・接続検討窓口)
- 接続検討(接続可否・条件・費用の概算)
- 系統連系申込
- 技術検討・工事負担金の確定
- 接続契約締結
- 系統連系工事・使用開始
系統制約への対応
近年、再エネ導入拡大に伴い系統容量が逼迫 している地域が増えています。希望する接続容量が確保できない、接続まで数年待つ、工事負担金が高額になるといったケースがあり、事業計画の初期段階での系統連系可否確認 が極めて重要です。
7. 手続きの全体スケジュール
系統用蓄電池の農地転用〜運転開始までの標準的なスケジュールです(青地の場合は農振除外を含む)。
| 段階 | 期間の目安 |
|---|---|
| 用地選定・農地区分診断 | 1〜2ヶ月 |
| 系統連系事前相談・接続検討 | 数ヶ月 |
| 農振除外(青地の場合) | 6ヶ月〜1年半以上 |
| 農地転用許可 | 約1〜2ヶ月 |
| 開発許可・関連許認可 | 案件により変動 |
| 電気事業法・消防法対応 | 案件により変動 |
| 施工 | 数ヶ月〜半年以上 |
| 系統連系工事・運転開始 | 電力会社により変動 |
| 全体(青地を含まない場合) | 1〜2年程度 |
| 全体(青地の場合) | 2〜3年程度 |
長期にわたる複雑なプロジェクトなので、初期段階からの綿密なスケジュール管理 が成功の鍵です。
8. 用地確保から施工までワンストップで進めるメリット
系統用蓄電池事業は、以下の理由から ワンストップで対応できる専門家 に相談するメリットが極めて大きいテーマです。
理由1|複数の許認可が絡む
農地転用・農振除外・電気事業法・消防法・開発許可・系統連系——これらを別々の事務所に依頼すると、調整の抜け漏れ・スケジュール不整合 が発生しやすくなります。
理由2|許可と施工の段取りが密接
農地転用許可の内容と、施工計画(配置・造成・電気設備)が整合していないと、「許可は取れたが施工できない」「施工内容が許可条件と食い違う」 といった手戻りが発生します。
理由3|長期プロジェクトの継続管理
1〜3年に及ぶプロジェクトを、継続的にサポートできる体制 が必要です。単発の許可取得だけでは事業は完結しません。
成田国際法務行政書士事務所の強み|系列施工業者との連携
当事務所は、系列の太陽光パネル施工業者 と連携し、農地転用許可の取得から施工まで一括対応 できる稀少な体制を持っています。
- 農地区分診断・農振除外・農地転用許可 → 当事務所が担当
- 蓄電池設備の設計・施工・電気設備工事 → 系列の施工業者が担当
- 行政書士と施工業者が同席する打ち合わせ で申請段階から施工を見据えた設計
- 提携の土地家屋調査士 による地目変更登記
- 申請から施工まで一貫した窓口一本化
太陽光との併設案件でも、系列施工業者との連携で開発全体を効率的に進められます。太陽光の農転については太陽光発電のための農地転用、空き地を太陽光発電で活用する方法の記事もご覧ください。
9. よくあるご質問
Q1. 系統用蓄電池を農地に設置するのに、どんな許可が必要ですか?
農地転用許可、農振除外(青地の場合)、電気事業法上の対応、系統連系申請、開発許可(1,000㎡超の場合)、消防法対応など、複数の許可・手続きが必要です。案件により組み合わせが異なるため、事前診断が重要です。
Q2. 青地でも系統用蓄電池は設置できますか?
農振除外を経れば可能性はありますが、6ヶ月〜1年半以上の期間 と厳格な要件クリアが必要です。他事務所で断られた案件もご相談ください。
Q3. 電気事業法上の届出は誰が行いますか?
事業主体(設置者)が行います。当事務所では行政書士業務としての農地転用を中心に、電気事業法上の手続きは提携の専門家・施工業者と連携してサポートします。
Q4. 系統連系がボトルネックになると聞きますが本当ですか?
はい、地域により系統容量が逼迫しており、接続まで数年待ちや高額な工事負担金が発生するケースがあります。事業計画の初期段階での接続可否確認が極めて重要です。
Q5. 太陽光発電所と併設で系統用蓄電池を設置したいのですが対応できますか?
はい、対応可能です。むしろ太陽光との併設は系列施工業者との連携で最も強みが発揮できるケースです。用地確保・農地転用・施工まで一貫サポートします。
Q6. 手続きにどれくらいの期間がかかりますか?
案件により大きく異なりますが、通常1〜2年、青地の場合は2〜3年を見込んでください。長期プロジェクトのため、事業計画の逆算での準備が重要です。
Q7. 開発許可も同時に必要ですか?
1,000㎡超の造成を伴う場合は必要です。市街化調整区域では原則不許可のため、事前確認が不可欠です。当事務所では複数の許認可を並行対応します。
Q8. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域も現地確認に出張対応します。系統用蓄電池は現地の系統状況・農地区分が重要なため、現地確認を重視しています。
10. まとめ
系統用蓄電池の農地転用は、
- 農地区分(青地・甲種・第1〜3種)で転用可否が決まる
- 青地なら 農振除外(6ヶ月〜1年半以上) が必要
- 電気事業法・消防法・開発許可・系統連系 など複数の法規制
- 系統連系可否 が事業成否の重要ポイント
- 全体で 1〜2年(青地なら2〜3年) の長期プロジェクト
- 農地転用〜施工までワンストップ で進められる専門家との連携が成功の鍵
というポイントを押さえて、事業計画の初期段階から綿密に準備することが不可欠です。
系統用蓄電池は、日本の再エネ普及・電力安定化に不可欠なインフラで、成長性の高い有望なビジネス です。しかし、複雑な法規制と長期プロジェクト特性のため、専門家との連携なしに単独で進めるのは困難 な分野でもあります。
「系統用蓄電池の用地を農地で探している」「太陽光と併設で設置したい」「農地転用と施工まで一括で頼みたい」「他事務所で難しいと言われた」——どんな段階のお問い合わせも、お気軽にどうぞ。
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- 系列の太陽光パネル施工業者と連携し、農地転用〜施工までワンストップ
- 農地区分診断・農振除外・農地転用許可の一貫対応
- 農業委員会・市町村農政課との折衝経験が豊富
- 青地案件・難易度の高い案件のご相談も歓迎
- 太陽光発電所との併設案件にも対応
- 取得率100%継続中(万が一許可が下りなければ、報酬全額返金)
- 千葉・東京・埼玉・茨城は即日訪問対応
- その他全国は現地確認に出張対応
- ご相談・お見積もりは何度でも無料
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