建設業許可の申請で、多くの方がぶつかる最大の壁が——
「専任技術者の実務経験、10年分を証明できない」
という問題です。
- 昔の勤務先が倒産・廃業してしまった
- 前の会社と関係が悪く、証明を頼めない
- 個人事業主だったので、雇用契約書がない
- 転職を繰り返してきて、書類が散らばっている
こうした状況で「もう建設業許可は諦めるしかないのか」と感じている方は少なくありません。しかし、諦めるのはまだ早い です。過去の会社の協力が得られなくても、実務経験を証明する方法はいくつもあります。
この記事では、行政書士の視点から、
- 専任技術者の3つのルート(実務経験・学歴・資格)
- 実務経験の正確な定義
- 過去の会社に頼らず証明する方法
- 個人事業主・フリーランスの証明方法
- 転職・独立を繰り返した方の注意点
までを、実務で使える形で解説します。

1. 専任技術者になるための3つのルート
建設業許可を取得するには、営業所ごとに 専任技術者 を配置する必要があります。専任技術者になるルートは、主に次の3つです。
| ルート | 内容 |
|---|---|
| ① 実務経験10年 | 申請する業種で10年以上の実務経験を証明 |
| ② 指定学科卒業+実務経験 | 建設関連の学科を卒業+所定年数の実務経験(高校卒業後5年、大学・専門卒業後3年など) |
| ③ 国家資格の保有 | 一定レベルの国家資格があれば、実務経験年数を問わず要件を満たせる |
このうち、資格や学歴で要件を満たせる方は比較的スムーズです。しかし、「①の実務経験10年ルート」 で申請する方が多く、ここが最大の関門になります。
2. 実務経験の正確な定義と注意点
実務経験とは
建設業許可における「実務経験」とは、申請する業種について、工事の施工・現場管理・工事の技術的な指導などに従事した期間 を指します。設計事務所での設計のみ、営業のみといった、直接工事に関わらない業務は原則として実務経験に含まれません。
注意点1|同じ期間を複数業種で重複カウントできない
同じ期間を、複数の業種の実務経験として二重にカウントすることはできません。たとえば、3年間、内装工事と塗装工事の両方に関わっていたとしても、その3年を両方で「経験3年ずつ」と主張することは認められません。どちらか一方の業種でしかカウントできません。
注意点2|常勤性が求められる
専任技術者になるには、その事業所に常勤(≒フルタイムで勤務)していた期間 の実務経験が対象になるのが原則です。ただし、雇用形態が「アルバイト」「パート」であっても、実質的にフルタイムで建設工事に従事していたことを客観的に証明できれば認められる余地があります。実務では 「名目より実態」 で判断されます。
注意点3|複数社の期間は合算できる
複数の会社での実務経験は、同じ業種であれば合算 して10年を証明することができます。個人事業主としての期間も、一定の条件下で通算可能です。
3. 過去の会社に頼らず実務経験を証明する方法
「以前の勤務先と連絡が取れない・関係が悪い・すでに廃業している」——実務経験証明の場面で最も多い悩みです。しかし、過去の会社の協力が得られなくても証明できる方法 があります。
方法1|過去の勤務先が建設業許可を持っていたか確認
過去に勤務していた会社が 建設業許可 を取得していた場合、その情報は都道府県や国土交通省の建設業者検索システム(「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」)で確認できます。許可を持っていた事実は、その会社が建設業を営んでいた客観的な証拠になり、あなたの実務経験の背景として活用できます。
方法2|厚生年金の記録で在籍・勤務期間を客観化
年金事務所で 「被保険者記録照会回答票」 を取得すると、いつ、どの事業所で厚生年金に加入していたかが記録として確認できます。
これは「その事業所に在籍していた期間」を客観的に示す資料です。単独で常勤性そのものを立証するわけではありませんが、他の資料(給与明細・工事書類など)と組み合わせて、実務経験の期間を裏付ける 強力な補強資料になります。
方法3|過去の同僚・元同僚に協力を仰ぐ
会社が廃業していても、当時の同僚・上司が別の建設業者で働いていることは多くあります。当時の状況を知る第三者からの証明書や証言 が、実務経験を補強する材料になる場合があります。

4. 個人事業主・フリーランスの実務経験の証明
個人事業主・フリーランスとして働いていた期間の実務経験は、雇用された社員とは違う方法で証明します。
主な証明資料
| 資料 | 何を証明するか |
|---|---|
| 確定申告書(控え) | 個人事業として建設業を営んでいたこと |
| 開業届の控え | 事業開始時期 |
| 工事請負契約書 | 手がけた工事の内容・期間 |
| 請求書・領収書 | 工事の実施と対価の受領 |
| 通帳の入金記録 | 継続的な工事売上の実在 |
| 注文書・見積書 | 受注の実態 |
特に重要な組み合わせ
確定申告書+工事請負契約書+通帳の入金記録 の3点セットが揃うと、非常に説得力のある証明になります。「毎年、建設工事による収入が継続してあった」ことを、公的書類と契約書、そして実際の入金記録で立体的に示せます。
5. 契約書・請求書・通帳で実質を証明する
雇用契約書がない、あるいは会社から在籍証明が得られないケースでも、実質的に建設工事に従事していた事実 を書類で組み立てれば証明できることがあります。
立証の組み立て方
「私は◯年◯月〜◯年◯月まで、この業種の建設工事に継続的に従事していた」という事実を、複数の資料で 立体的に 示すのがポイントです。
- 工事請負契約書:どんな工事に関わったか(工事内容・期間)
- 請求書・注文書:いつ、いくらの工事を請け負ったか
- 通帳の入金記録:その請求に対して実際に入金があったか
- 厚生年金記録:その期間、どこに所属していたか
これらを 時系列で並べて整合させる ことで、「継続的に、建設工事に従事していた」という実態を証明できます。
6. 転職・独立経験者の注意点
建設業界では、転職や独立を経験している方が多くいます。この場合、次の点に注意が必要です。
注意点1|同じ業種であることが合算の条件
複数社を渡り歩いていても、申請する業種と同じ業種の実務経験でなければ合算できません。内装工事の経験3年+塗装工事の経験7年で「10年」と主張することはできません。
注意点2|それぞれの期間の証明資料を漏れなく
会社ごと・事業形態ごとに、証明資料を揃える必要があります。
- 退職証明書・離職票
- 各社の源泉徴収票
- 個人事業の開業届・確定申告書
- 法人設立の登記事項証明書
これらを キャリアの時系列に沿って 整理することが、証明の第一歩です。
注意点3|法人成りしている場合の期間
個人事業主から法人成りした場合、個人時代の期間と法人設立後の期間は、それぞれ別に証明する必要があります。同じ事業を継続していても、書類上は別扱いです。
7. どうしても証明が難しい場合の選択肢
ここまでの方法を尽くしても、どうしても実務経験の証明が困難なケースはあります。その場合の選択肢です。
選択肢1|国家資格の取得を目指す
施工管理技士(1級・2級) などの国家資格を取得すれば、実務経験年数の証明を大幅に簡略化できる、あるいは不要にできる場合があります。時間はかかりますが、確実なルートです。
選択肢2|有資格者を専任技術者として迎える
自社に資格保有者を雇用または役員として招くことで、その人を専任技術者として配置する方法です。ただし、専任性(常勤性)の要件を満たす必要があります。
選択肢3|行政書士に相談する
実務経験の証明は、書類を集めるだけでなく、「どう組み立てれば行政に認められるか」 という戦略の問題でもあります。豊富な経験を持つ行政書士に相談することで、他事務所で「難しい」と言われた案件でも道が開けることがあります。
8. よくあるご質問
Q1. 過去に勤めていた会社が倒産しています。実務経験は証明できませんか?
証明できる可能性があります。厚生年金の記録、当時の給与明細、その会社が受注していた工事の資料など、複数の証拠を組み合わせて実質を立証していきます。当事務所では、こうしたケースの証明もサポートしています。
Q2. アルバイトやパートで働いていた期間は、実務経験になりませんか?
「アルバイト」「パート」という名称ではなく、実質的にフルタイムで建設工事に従事していたか で判断されます。勤務実態を示せる資料が揃えば、認められる余地があります。
Q3. 個人事業主として10年間、建設工事をしてきました。証明できますか?
可能です。確定申告書・工事請負契約書・通帳の入金記録・請求書 などを組み合わせて、継続的な建設工事の実態を証明します。
Q4. 転職を繰り返してきましたが、10年分揃いますか?
同じ業種の実務経験であれば、複数社の期間を合算できます。キャリアの棚卸し から一緒に取り組みます。
Q5. 資格を持っていれば、実務経験の証明は不要ですか?
一定レベルの国家資格(施工管理技士など)があれば、実務経験年数を問わず専任技術者になれる場合があります。ただし、資格の種類によって取得できる業種が定められています。
Q6. 他事務所で「実務経験の証明は難しい」と断られました。相談できますか?
はい。ぜひご相談ください。当事務所は「取れる方法」を起点に検討します。取得率100%継続中、万が一許可が下りなかった場合は報酬全額返金です。
Q7. 千葉県以外でも対応してもらえますか?
全国対応可能です。千葉県・東京都・埼玉県・茨城県は即日訪問対応、その他の地域もオンライン・郵送で完結します。
9. まとめ

建設業許可の専任技術者になるための実務経験は、
- 過去の会社に頼れなくても 証明できる方法がある
- 厚生年金記録・契約書・請求書・通帳 を組み合わせて実質を立体的に示す
- 個人事業主・フリーランス でも、確定申告書などで証明できる
- 複数社の期間は 同じ業種であれば合算 できる
- どうしても難しい場合は 国家資格・有資格者の招聘・行政書士への相談 という選択肢
というアプローチで、諦めずに道を探る価値があります。
「実務経験の証明ができるか不安」「他事務所で断られた」「書類が散らばっていて自分では整理できない」——どんな状態でも、まずはお気軽にご相談ください。
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