「不動産業を始めたい。でも、宅建業免許の取得って、何から手をつければいいの?」
宅建業免許の新規取得は、事業の種類によらず最初に必ず通る関門です。要件は複雑で、書類は多岐にわたり、専任の宅地建物取引士の確保や事務所要件など、事前準備の段階で躓くケース も少なくありません。
しかも、
- 要件を1つでも満たさないと申請自体が却下
- 手続きを誤ると数ヶ月の遅延
- 失敗すると再申請で開業時期がさらに後ろ倒し
という、開業時期に直結するリスクを抱えています。
この記事では、行政書士の視点から、
- 宅建業免許取得の全体スケジュール
- 押さえるべき3つの要件(欠格事由・事務所・専任取引士)
- 必要書類の完全リスト
- 手数料と申請窓口(東京都知事・国土交通大臣)
- 免許交付後の保証協会加入 vs 営業保証金供託の選択
- なぜ行政書士に依頼すると安全か
を、実務で使える形で網羅的に解説します。
1. 宅建業免許 新規取得の全体スケジュール
宅建業免許の新規取得は、書類提出から免許交付まで、おおむね1〜2ヶ月かかります。ただし、事前準備期間 を含めると、全体で3〜4ヶ月の余裕を見ておくのが現実的です。
標準スケジュール
| 時期 | 行うべきこと |
|---|---|
| 2〜3ヶ月前 | 事業計画・会社形態の確定、専任宅建士の確保、事務所の選定・契約 |
| 1〜2ヶ月前 | 必要書類の収集(身分証明書・登記関係など)、申請書類の作成 |
| 申請日 | 申請窓口へ書類提出(原則窓口持参) |
| 申請後1〜2ヶ月 | 行政庁による審査・補正対応 |
| 免許交付 | 免許証受領、保証協会加入または営業保証金供託の手続き開始 |
| 免許交付後3ヶ月以内 | 営業保証金の供託 or 保証協会加入を完了 |
| 届出後 | 営業開始(正式に宅建業を開業) |
開業時期がずれ込まないよう、逆算してスケジュールを組むことが極めて重要です。
2. 申請前に押さえるべき3つの要件
宅建業免許の取得には、次の 3つの主要要件 をすべて満たす必要があります。
要件1|欠格事由に該当しないこと
申請者(個人事業主の場合)・法人の役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士のいずれも、宅建業法で定められた欠格事由に該当してはなりません。主な欠格事由:
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了後 5年以内 の者
- 宅建業法違反等で罰金刑を受け、執行終了後 5年以内 の者
- 宅建業の免許取消処分を受け、取消日から 5年以内 の者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年以内 の者
- 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
過去に交通違反などで罰金刑を受けたことがある場合でも、宅建業法・暴力団関係・刑法犯(暴行・傷害等)でなければ問題ないケースが多いですが、判断に迷う場合は事前に行政書士へ相談することをおすすめします。
要件2|事務所の設置要件
宅建業を行う事務所は、次の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 物理的独立性 | 他の用途との明確な区分け、独立した出入口、固定電話、専用の鍵付き保管庫 |
| 継続的な業務遂行が可能 | 一時的な利用ではなく、継続的に業務できる体制 |
| 使用権限の証明 | 賃貸借契約書(事業用として使用可能であること明記)または所有権の証明 |
| 写真による状況確認 | 外観・入口・室内(机・電話・キャビネット等)の写真提出 |
特に近年、シェアオフィス・レンタルオフィスでの宅建業免許取得を希望するケースが増えていますが、これらは特に独立性の証明が厳しく審査されます。区画の独立性、専用電話、鍵付き保管庫の有無など、事前の徹底した確認が必要です。
要件3|専任の宅地建物取引士の配置
宅建業の事務所には、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります(宅建業法第31条の3、施行規則第15条の5の3)。
誤解しがちなポイント:「役員5人に1人」ではなく、**「事務所で業務に従事する者全員(社員・契約社員等を含む)5人につき1人」**が正しい計算方法です。実務担当者が増える計画なら、必要な専任宅建士の人数も増えます。
専任性の要件
- 専任=他の事業所に常勤せず、宅建業の業務に専従していること
- 役員が専任宅建士になる場合は、その役員も常勤であることが必要
- 派遣社員、他社の正社員との兼任、出向中の社員などは原則として専任宅建士になれません
専任宅建士の 確保が最大の難所 となるケースが多く、開業前に十分な準備期間が必要です。
3. 必要書類の完全リスト
東京都知事免許の新規申請を例に、必要書類を整理します。
申請者全員に必要
| # | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 宅地建物取引業免許申請書 | 東京都都市整備局のサイトからダウンロード |
| 2 | 宅地建物取引業経歴書 | 過去の取引実績(新規の場合は「該当なし」) |
| 3 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 4 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 賃貸借契約書のコピー等 |
| 5 | 事務所付近の地図 | 最寄駅からの経路を記載 |
| 6 | 事務所の写真 | 外観・入口・室内 |
| 7 | 専任の宅地建物取引士の設置証明書 | 宅建士証のコピー添付 |
| 8 | 専任の宅地建物取引士の専任性を証明する書面 | 健康保険証等で常勤性を証明 |
| 9 | 略歴書 | 代表者・役員・専任宅建士の経歴 |
法人の場合に追加で必要
| # | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 10 | 履歴事項全部証明書 | 法務局で取得・発行3ヶ月以内 |
| 11 | 定款のコピー | 事業目的に宅建業が明記されていること |
| 12 | 法人の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
| 13 | 法人の決算書(直近の貸借対照表・損益計算書) | 設立直後は開始貸借対照表 |
| 14 | 役員全員の身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得・発行3ヶ月以内 |
| 15 | 役員全員の登記されていないことの証明書 | 法務局で取得・発行3ヶ月以内 |
| 16 | 役員全員の住民票 | 本籍地記載・発行3ヶ月以内 |
個人事業主の場合に追加で必要
| # | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 10 | 申請者本人の身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得 |
| 11 | 申請者本人の登記されていないことの証明書 | 法務局で取得 |
| 12 | 申請者本人の住民票 | 本籍地記載 |
| 13 | 個人事業の納税証明書 | 直近の所得税 |
重要な発行期限
- 身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・履歴事項全部証明書:いずれも発行から3ヶ月以内
- 発行に時間がかかる場合もあるため、申請の1〜2ヶ月前から準備開始が安全です
4. 申請手数料と提出先
手数料の金額(最新版)
| 免許の種類 | 新規申請手数料 |
|---|---|
| 都道府県知事免許(東京都含む) | 33,000円 |
| 国土交通大臣免許 | 90,000円 |
新規申請では大臣免許の方が高額です(更新時はどちらも33,000円で同額)。
納付方法の最新情報
東京都の場合、収入証紙制度は2010年に廃止されています。現在は次の方法で納付します。
- 東京都納入通知書による振込(指定金融機関で現金納付し、納付済通知書を申請書に添付)
- 一部窓口での現金納付
ネット上で「収入印紙・収入証紙で納付」と書かれている古い情報がありますが、東京都では現在使用しません。最新の納付方法は東京都都市整備局の公式案内で確認してください。
申請窓口
東京都知事免許
- 東京都都市整備局 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課
- 所在地:東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎3階)
- 受付:平日 9:00〜11:30 / 13:00〜17:00
国土交通大臣免許
- 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局
- 関東圏なら関東地方整備局 建政部 建設産業第二課(さいたま新都心)
東京都の宅建業免許申請窓口は 「東京都都市整備局 不動産業課」が唯一の正式窓口 です。「都税事務所」「土木事務所」「建築指導課」などは申請を受け付けていません。間違って訪問しないようご注意ください。
5. 審査から免許交付まで
審査期間の目安
| 免許の種類 | 標準的な審査期間 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 約30〜40日 |
| 国土交通大臣免許 | 約100日(約3ヶ月) |
書類に不備があったり、補正指示が出た場合は、その都度審査期間が延びます。書類精度を高めて初回申請を通すことが、開業時期を守る最大のポイントです。
審査で確認されること
- 申請者・役員・専任宅建士の欠格事由不該当
- 事務所の独立性・継続性
- 専任宅建士の配置と専任性
- 提出書類の整合性・記載事項の正確性
補正対応
審査の途中で行政庁から指摘事項があった場合は、指定された期間内に補正対応 を行う必要があります。補正が遅れたり、対応できなかった場合は、最悪のケースで申請却下となります。
行政書士に依頼している場合は、補正対応も含めて行政書士が窓口となって対応するため、お客様自身が役所と何度もやり取りする手間がなくなります。
免許の通知と交付
審査を通過すると、行政庁から 「免許の通知」 が郵送で届きます。この通知を受け取ってから、3ヶ月以内 に営業保証金の供託または保証協会加入を完了させなければなりません(次章で詳述)。
これらの手続きを完了させて行政庁に届け出ると、免許証本体が交付され、ようやく営業活動を開始できます。
6. 免許交付後の手続き|保証協会加入 vs 営業保証金供託
宅建業免許の通知を受けてから、3ヶ月以内 に次のどちらかを選択して手続きを完了させる必要があります(宅建業法第25条、第64条の7)。
選択肢A|営業保証金の供託
主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、現金または有価証券を供託します。
| 区分 | 供託額 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 |
| 従たる事務所(支店) | 1ヶ所につき 500万円 |
メリット:保証協会の会費等が不要 デメリット:多額の初期資金が必要で、開業のハードルが極めて高い
選択肢B|宅地建物取引業保証協会への加入【ほとんどの新規事業者が選択】
宅建業者を支援する2つの保証協会のいずれかに加入することで、営業保証金の供託が免除されます。
2つの保証協会
| 通称 | 正式名称 |
|---|---|
| ハト(全宅) | 公益社団法人 全日本不動産協会 + 不動産保証協会 |
| ウサギ(全日) | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 + 全国宅地建物取引業保証協会 |
名称が紛らわしく、通称も似ているため混同されがちですが、マーク(ハトとウサギ)で見分けるのが一番分かりやすいです。
弁済業務保証金分担金(営業保証金の代わりに納める額)
| 区分 | 分担金 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 60万円 |
| 従たる事務所(支店) | 1ヶ所につき 30万円 |
加えて、入会金・年会費等が必要です(おおむね150〜180万円程度が新規開業時の総額)。営業保証金1,000万円に比べると、初期費用を大きく抑えられるため、新規事業者の約9割が保証協会への加入を選択 しています。
どちらの保証協会を選ぶか
ハト(全宅) :会員数が多く、地域に根ざした活動が充実 ウサギ(全日) :研修内容や情報提供のサービスが手厚いと評価される
事業内容・規模・地域・人脈などにより最適な選択が異なります。行政書士に相談すれば、お客様の状況に応じた選択をアドバイスできます。
7. 行政書士に依頼するメリット
宅建業免許の新規取得は、ご自身で進めることも理論上は可能 です。しかし、実務上は次のような理由で行政書士に依頼するケースが圧倒的に多いです。
メリット1|要件診断で「取れる申請」を見極められる
開業を決意してから初めて要件を確認し、「実は専任宅建士が不足していた」「事務所が要件を満たしていなかった」と発覚するケースが少なくありません。行政書士は事前に要件診断を行い、申請可能な状態に整えるところからサポートします。
メリット2|書類精度が高く、補正リスクが激減
宅建業免許の申請書類は、1つの誤記・記入漏れで補正対象となります。補正が複数回続くと、審査が大幅に遅延し、開業時期がずれ込む原因に。行政書士が作成すれば、初回提出で受理される精度 に仕上がります。
メリット3|行政庁との折衝を代行
審査の過程で追加資料要求や補正指示が出た場合、ご自身で対応するには行政書士でないと分からない実務的なやり取りが多数発生します。行政書士に依頼すれば、お客様は本業に集中したまま、行政書士が窓口となって対応します。
メリット4|保証協会加入手続きまでワンストップ
免許取得後の 保証協会加入の手続き は、また別の書類準備と窓口対応が必要です。行政書士の中には、免許申請と保証協会加入を一括サポートできる事務所があり、開業までの動線を最短化できます。
メリット5|会社設立・許認可との同時進行
これから法人を設立して宅建業を始める場合、会社設立と宅建業免許申請を同時並行で進めることで、開業時期を2ヶ月以上短縮できるケースもあります。行政書士は会社設立も対応できるため、開業フェーズを一括サポートできる強みがあります。
自分でやるか、依頼するかの判断ポイント
| こんな方は依頼推奨 | こんな方は自力でも可能 |
|---|---|
| 開業時期が決まっている | 時間に余裕がある |
| シェアオフィスでの開業 | 専用事務所がある |
| 複数都道府県での開業 | 1都道府県のみ |
| 会社設立も同時に必要 | 既に法人化済み |
| 過去に補正で時間を取られた | 行政手続きの経験豊富 |
| 専任宅建士の確保に不安 | 既に専任宅建士確保済み |
8. よくあるご質問
Q1. 宅建業免許の取得までどのくらいの期間がかかりますか?
書類提出後の審査期間は、知事免許で約30〜40日、大臣免許で約100日が目安です。事前準備期間を含めると、全体で3〜4ヶ月を見ておくのが現実的です。
Q2. 専任の宅地建物取引士がいないのですが、免許は取れますか?
専任の宅地建物取引士は必須要件です。社員5人につき1人以上の配置が必要で、宅建士不在では免許取得はできません。社内に資格者がいない場合は、新規採用または資格取得を経てから申請 する必要があります。
Q3. シェアオフィスやレンタルオフィスでも免許は取れますか?
事務所要件をクリアできれば可能です。独立した区画、固定電話、専用の鍵付き保管庫など、いくつかの条件があります。要件のクリア方法は事務所ごとに異なるため、事前に行政書士へご相談することをおすすめします。
Q4. 営業保証金1,000万円を用意できないと開業できませんか?
保証協会に加入すれば、営業保証金の供託は不要です。代わりに弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)と保証協会の入会金・会費を納めます。新規事業者の約9割が保証協会を選択しています。
Q5. 法人設立と宅建業免許を同時に進められますか?
可能です。むしろ同時にご依頼いただいた方が、スケジュールを最短で組めます。会社設立後に許可申請、と段階的に進めるより、2ヶ月以上開業を早められるケースが多くあります。
Q6. 申請手数料はいくらですか?
知事免許で33,000円、大臣免許で90,000円です。納付方法は東京都の場合、東京都納入通知書による振込となります(収入証紙制度は廃止済み)。
Q7. 過去に交通違反で罰金刑を受けたことがありますが、免許は取れますか?
宅建業法・刑法犯(暴行・傷害等)・暴力団関係でなければ問題ないケースがほとんどです。ただし、判断に迷う場合は 事前に行政書士へ相談することをおすすめします。
Q8. 免許交付後、すぐに営業を開始できますか?
いいえ。 免許の通知を受けた後、3ヶ月以内に営業保証金の供託または保証協会加入を完了させ、その届出を行政庁に提出してから初めて営業活動が可能になります。
9. まとめ
宅建業免許の新規取得は、
- 3つの要件(欠格事由・事務所・専任宅建士)をすべて満たすこと
- 正確な書類作成で初回審査を通過すること
- 免許交付後3ヶ月以内の保証協会加入または営業保証金供託
を計画的に進めれば、確実に取得できる手続きです。
しかし、1つの要件不足や書類不備が、開業時期を数ヶ月遅らせるリスクを抱えています。
「開業時期が決まっている」「シェアオフィスでの開業を考えている」「会社設立と同時に進めたい」——そんな方は、早めに行政書士へご相談することで、申請から開業までを最短ルートで進められます。
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